国民年金保険料の育児免除制度
更新:2026年6月2日
子を養育する国民年金第1号被保険者の、子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
制度の開始は令和8(2026)年10月です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
この期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
下記の日本年金機構ホームページもご覧ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注釈)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
所得要件はありません。
- 会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。
- 第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
申請に必要な書類
電子申請する場合
原則不要です。
電子申請については、下記をご覧ください。
窓口で申請する場合
来庁者の本人確認書類をお持ちください。
また、別世帯の方が代理で届出する場合は、被保険者本人が記入した委任状(PDF:416KB)が必要です。
郵送で申請する場合
ご自宅に申請書をお送りいたしますので、下記までご連絡ください。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






