国民年金の適用
更新:2017年8月1日
強制加入被保険者(国民年金法で加入が義務になっている人)
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。強制加入被保険者は次の3種類に区分されています。
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の人で第2号・第3号被保険者でない人
第2号被保険者
厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員または加入者(原則65歳未満の人)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)
任意加入被保険者
任意加入被保険者とは、加入義務はないが本人の希望により第1号被保険者として加入した人のことで、次の2種類があります。
任意加入被保険者(65歳未満の人)
次の要件のいずれかに該当し、国民年金に加入した人
- 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、被用者年金制度(厚生年金・共済年金等)から老齢または退職を理由とする年金を受けることができる人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人
特例任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の人)
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、次のいずれかに該当し国民年金に加入した人。ただし、受給資格期間(120月)を満たすまでしか加入できません。
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人で受給資格期間を満たしていない人
- 日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の人で受給資格期間を満たしていない人
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)