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育児・介護休業制度について

更新:2023年8月9日

育児・介護休業法

 持続可能で安心できる社会をつくるためには、「就労」と「出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要不可欠です。こうした状況を踏まえ、育児・介護休業法では、子育てや介護など時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。

育児・介護休業法の概要

育児休業

労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業

介護休業

労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

就業しながらの育児・介護をサポートするその他の制度

〇子の看護休暇
〇介護休暇
〇育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限
〇育児・介護のための深夜業の制限
〇育児・介護のための所定労働時間短縮の措置

各制度の内容については以下のリーフレットよりご確認ください。
厚労省作成リーフレット:育児・介護休業法の概要(PDF:688KB)

育児・介護休業法の改正について

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が令和3年6月に行われ、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

令和4年4月施行

〇雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月施行

〇産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
〇育児休業の分割取得

令和5年4月施行

〇育児休業取得状況の公表の義務化

詳細は以下よりご確認ください。
千葉労働局HP:「育児・介護休業法関係」
厚労省作成リーフレット:「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 (PDF:654KB)

関連リンク

お問い合わせ

育児・介護休業法に関するお問い合わせは
千葉労働局雇用環境・均等室
住所:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話:043-221-2307
受付時間: 午前8時30分~ 午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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