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千葉県最低賃金改正のお知らせ

更新:2022年11月18日

千葉県最低賃金(地域別最低賃金)

千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。

千葉県最低賃金(地域別最低賃金)

令和4年10月1日から
時間額:984円
(従来の953円から31円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

  • この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
  • 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。

特定最低賃金

「千葉県最低賃金(地域別最低賃金」」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。

特定最低賃金一覧
業種 改正時間額 発行日

調味料製造業
(味そ製造業を除く)

984円

令和4年10月1日
鉄鋼業 1,054円

令和4年12月25日

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 984円

令和4年10年1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

1,013円

令和4年12月25日

計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

984円

令和4年10月1日

各種商品小売業 984円

令和4年10月1日

自動車(新車)小売業 984円

令和4年10月1日

最低賃金についてのお問い合わせ先

最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

  • 千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)
  • 千葉労働基準監督署(電話:043-308-0671)

そのほか、千葉労働局や厚生労働省では、さまざまな支援をしています。

お問い合わせ

環境経済部産業振興課
電話:043-421-6133・6134

この担当課にメールを送る

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