千葉県最低賃金改正のお知らせ
更新:2022年11月18日
千葉県最低賃金(地域別最低賃金)
千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。
令和4年10月1日から |
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使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
特定最低賃金
「千葉県最低賃金(地域別最低賃金」」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。
業種 | 改正時間額 | 発行日 |
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調味料製造業 |
984円 |
令和4年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,054円 | 令和4年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 984円 | 令和4年10年1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
1,013円 | 令和4年12月25日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ |
984円 | 令和4年10月1日 |
各種商品小売業 | 984円 | 令和4年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 984円 | 令和4年10月1日 |
最低賃金についてのお問い合わせ先
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
- 千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)
- 千葉労働基準監督署(電話:043-308-0671)
そのほか、千葉労働局や厚生労働省では、さまざまな支援をしています。
