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改葬、分骨等について

更新:2025年3月1日

遺骨を移動させたい、又は遺骨を分けて供養したい、という場合にはあらかじめ申請による手続が必要です。

改葬許可申請(遺骨を分けずに他の墓地へ移動する場合)

既に墓地に埋葬等がされた遺骨を、分けずに全て別の墓地へ移動させることを「改葬」といいます。改葬を行いたい場合には、現在埋葬等がされている墓地がある市区町村で、あらかじめ改葬許可を受ける必要があります。

申請先

  • 市内の墓地に埋蔵等がされた遺骨を、別の墓地に移動する
四街道市役所2階 12番窓口環境政策課
[郵送時の宛先]
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地 四街道市役所環境政策課環境政策係
  • 市外の墓地に埋蔵等がされた遺骨を、市内の墓地に移動する
現在の墓地がある市区町村へお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書(エクセル:19KB)
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 110円切手(改葬許可証の郵送に使用します。窓口で交付を受ける場合は不要です。)

申請上の注意事項

  • 改葬許可申請書は、遺骨1体につき1枚作成してください。
  • 改葬許可申請書には、あらかじめ現在埋蔵等がされている墓地等の管理者から、遺骨の埋葬等がされている事実の証明を受けてください。
  • その他、申請書の記入上の注意点については、こちらをご参照ください(PDF:71KB)

分骨申請(遺骨の一部を分ける場合)

遺骨の一部について、複数の墓地やご遺族のお手元等で供養するために分けることを「分骨」といいます。
「分骨」については、遺骨を分けるタイミング等によりお問い合わせ先が異なります。

火葬の際に分骨する場合

葬祭業者等を通じて、火葬場へ分骨したい旨を申し出てください。なお、さくら斎場で火葬を行う場合は、以下の斎場ホームページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。分骨について/さくら斎場ホームページ

既に墓地等に埋葬等を行った遺骨を分骨する場合(寺院の境内墓地等)

埋葬等を行った墓地の管理者等にお問い合わせください。

四街道市営霊園に埋葬等を行った遺骨を分骨する場合

分骨を実施する前に、あらかじめ市役所2階の12番窓口・環境政策課で、次の書類により分骨申請を行い、分骨証明書を取得してください。

  1. 分骨申請書(エクセル:25KB)
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 110円切手(分骨証明書の郵送に使用します。窓口で交付を受ける場合は不要です。)

散骨をお考えの方は

火葬後の遺骨を粉状にした後で海や山に撒く、いわゆる「散骨」については、法令上で規定されていない行為であることから、許可申請等の手続はありません。しかし、みだりに遺骨を撒くと近隣にお住まいの方とトラブルが発生するおそれがあることから、散骨に当たっては十分な配慮が必要です。
なお、厚生労働省では、近年の散骨の広まりを受けて、散骨事業者向けのガイドラインを作成しています。散骨をお考えの方は、このガイドラインも参考にして、適切な散骨を行うよう心がけましょう。

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お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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