支援措置制度について
更新:2026年8月27日
概要
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を目的とし、相手方(加害者)から住民基本台帳の閲覧、各種証明書の発行を制限する制度です。
支援措置は原則として転入・転居届と同時に開始するものです。支援措置を申出される場合は、必ず転入・転居届出時に窓口サービス課にてご相談ください。
総務省(配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。)(外部リンク)
申出の条件
(1) 四街道市の住民基本台帳に登録されている方
(2) 次のいずれかに該当する方
- (A)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する被害者であり、かつ暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳上の請求を行うおそれがある
- (B)「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳上の請求を行うおそれがある
- (C)「児童虐待の防止等に関する法律」第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある
- (D)その他、(A)から(C)までに準ずるケース
次に該当する場合は原則申出を受理できません
- 相手方に現住所を知られている
- 現住所と本籍地が同一である
- 前住所と現住所が近い
- 現住所に異動してから数か月程度経過している
- 相手方が不特定である(SNS上での誹謗中傷など)
支援を求める事務(現住所が記載されているものに限る)
- 住民基本台帳の閲覧
- 住民票の写し等の交付(現住所地)
- 除票の写し等の交付(前住所地)
- 戸籍の附票の写しの交付(本籍地)
- 戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍地)
(注釈)戸籍の全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)は住所の記載がないため発行制限の対象外です。
支援措置申出者は次のサービスが制限されます
- マイナポータルによるご自身の情報照会
- マイナンバーカードを利用したコンビニ交付
- 広域住民票及び広域戸籍証明書の発行
- マイナ保険証の利用
支援措置申出の流れについて
(1)申出者から相談機関(警察署等)に対し、DV被害の相談
(2)申出者から市区町村に対し、支援措置申出を実施
※申出内容を聴取・記録するため、お時間に余裕をもって来庁してください。事前に電話での来庁予約をすることでスムーズに案内できる場合があります。
(3)市区町村から相談機関に対し、申出書に係る確認書を送付
(4)相談機関から市区町村に対し、申出書に係る確認書に相談機関の意見を付して送付
(5)市区町村から申出者に対し、支援措置決定(不決定)通知書を送付
延長の申出について
支援措置期間は、申出日から1年間となります。
延長の申出は、支援措置期間の終了日の1ヶ月前から受け付けます。必ず相談機関への相談を行った上で申出をしてください。
延長申出が無い場合、支援措置期間終了日の1ヶ月後に自動終了となりますのでご注意ください。
変更の申出について
支援措置決定後、申出書の記載内容(異動による住所、婚姻・離婚等による氏名、併せて支援を求める者等)に変更が生じた場合は変更の申出が必要になります。
必ず相談機関への相談を行った上で申出をしてください。
変更の申出が無い場合、変更後の内容にて承ることができませんのでご注意ください。
相談機関の案内
千葉県内の困難な問題を抱える女性支援・DV相談窓口(外部リンク)
留意事項について
- 電話、郵送での申出は受け付けていません。必ず窓口にて申出をしてください。
- 支援措置制度はあくまで住民基本台帳の閲覧、各種証明書の発行を制限する制度です。そのため、直接身体を保護するものではありません。
- 新規・延長・変更申出にあたっては、下記の申出書、同意書に記入・了承の上、提出する必要があります。
住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDF:160KB)
住民基本台帳事務における支援措置申出について(同意書)(PDF:105KB)






