戸籍へ記載予定の振り仮名を通知します
更新:2025年5月26日
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同年6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームページをご確認ください。
本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
市内に本籍のある方(令和7年5月25日現在)には、令和7年7月中旬に圧着ハガキによる通知を予定しています。
通知された振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(注釈)早期に振り仮名の記載された戸籍証明書の取得を希望する方は届出をする必要があります。
通知された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
届出方法については、下記「届出の方法」をご確認ください。
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
- 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
(未成年の方については、親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達している場合は、本人が届出をすることもできます。)
届出の方法
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにてオンラインで届出が可能です。
原則としてオンラインで届出が完了するため、届出が必要な方は、ぜひマイナポータルでの届出をご利用ください。
法務省ホームページにて、オンライン届出の流れを動画で説明しています。下記リンクからご確認ください。
窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記郵送先へ郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった際は、後日市役所へお越しいただく場合があります。届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)
【郵送先】
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所 窓口サービス課 戸籍係 宛
問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせは、法務省振り仮名コールセンターで受付しております。
電話:0570-05-0310
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
(注釈)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は受付を行っておりません。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルで受付しております。
電話:0120-95-0178
受付時間:平日の午前9時30分~午後8時00分、土日祝日の午前9時30分~午後5時30分
注意事項
- 詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に関して、手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、振り仮名の届出に便乗した詐欺にはご注意ください。
- 既に使用している振り仮名と不都合が生じないようご注意ください
他の行政手続(年金やパスポート等)で登録している振り仮名と戸籍に記載する振り仮名とが異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となることがあります。
