住民票に記載される「旧氏」の振り仮名について
更新:2025年6月27日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地市区町村長より通知されます。
(注釈)四街道市は令和7年7月中に通知予定
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和8年5月26日以前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
通知と異なる旧氏の振り仮名の記載の請求をする場合は、令和8年5月26日までに、その旧氏の振り仮名が通用していることを証する疎明資料(旅券、預金通帳等の写し等)の提出が必要です。
旧氏の振り仮名の記載の請求について
請求様式 | 下記「旧氏の振り仮名記載請求書」 |
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請求可能期間 | 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで |
請求場所 | 市役所本庁舎1階 窓口サービス課 |
請求可能な方 | 本人または同一世帯の方 |
必要書類 |
例:旧氏の振り仮名が記載された預金通帳、社員証、旧姓欄の記載のある旅券等の写し |
請求様式 | 下記「旧氏の振り仮名記載請求書」 |
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請求可能期間 | 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(必着) |
請求(送付)先 | 284-8555 |
請求可能な方 | 本人または同一世帯の方 |
送付書類 |
例:旧氏の振り仮名が記載された預金通帳、社員証、旧姓欄の記載のある旅券等の写し |
郵送費用は請求者のご負担となりますのでご了承ください。
本人確認書類について
1点で確認とれるもの | 運転免許証、運転経歴証明書旅券、個人番号カード、身体障害者手帳など |
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2点以上必要なもの | 年金手帳、年金証書、各種加入保険の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、母子手帳、社員証、診察券など |
(注釈)詳しくは、お問合せください。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例について
- 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスク(*)で表示されます。
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
注意事項
旧氏の振り仮名は、一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
