転入届
更新:2012年7月9日
平成24年7月より、住民票をお持ちの外国人の方も転入に関するお手続きが必要になっております。
以下の書類のほか、転入される方全員の在留カードを必ずご持参ください。
また、転入前の市町村で住民基本台帳カードをご利用していた方は、転入後に四街道市で継続して住基カードをご利用いただけるようになりました。
転入される方のうち、住基カードをお持ちの方全員分のカードと、数字4桁の住基カード暗証番号をご持参ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
他の市区町村から四街道市へ住所を移したとき
届け出の期間
転入して住み始めた日から14日以内
届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポート、保険証等)
- 前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書
(住基カードをご利用中の方は、転出証明書に代わって住基カード) - 印鑑
- 国民年金手帳(加入者のみ)※新たに国民年金に加入される方は窓口で申出ください
- 在学証明書(小・中学校)
- 母子健康手帳(該当者)
- 要介護認定を受けている方は、受給資格証明書
- 外国人の方は在留カード
海外から四街道市へ住所を移したとき
届け出の期間
帰国日から14日以内
届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポート、保険証等)
- 転入者のパスポート
- 戸籍・戸籍附票(転出前に日本に居住していた所 が、四街道市でない場合)
- 印鑑
住民基本台帳は、四街道市の市民であることを証明し、住民記録のもとになるもので、住所・氏名・生年月日・続柄等を正確に記録します。
選挙人名簿の作成、印鑑登録、国民健康保険や年金、子ども手当、健康診査や乳幼児検診、小・中学校への就学など市の行政を行う上での基礎となる大切なものです。
届け出人は、本人または世帯主が原則ですが、代理人(委任状、本人確認できるもの免許証、パスポート、保険証等必要)でも結構です。
代理人が住所変更の手続きをする場合
異動する本人以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要な場合がありますので確認ください。
委任状が必要でない人
- 世帯主
- 同一世帯の人
委任状が必要な人
- 上記以外の方、別世帯の人
