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徴収猶予の特例期間中における継続検査のための軽自動車税(種別割)納税証明書の取扱いについて

更新:2020年5月25日

 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例を適用されている期間中に、対象車両の継続検査(車検)を申請する場合、通常必要な軽自動車税(種別割)納税証明書に代わり、徴収猶予許可通知書(車両番号又は車台番号が記載されたものに限る)で継続検査を受けることができます。
 なお、徴収猶予に係る審査等の手続きに時間がかかることがありますので、車検の有効期限が近い場合は、余裕をもって徴収猶予の申請書を提出してください。
 
 徴収猶予の特例について、詳しくは下記をご参照ください。

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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