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東日本大震災・原子力災害における特例措置について

更新:2021年4月1日

東日本大震災及び原子力発電所の事故により、一定の要件に適用した代替えとなる土地・家屋を取得された場合、固定資産税・都市計画税の軽減の特例措置があります。この軽減措置を受けるには手続きが必要になりますので、該当される方はご連絡ください。

東日本大震災関係

被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)については、住宅用地とみなし、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分1、その後の2年度分3分1を減額します。

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害

警戒区域の住宅に代わる土地を取得した場合

警戒区域の設定指示が行われた日において警戒区域内にあった住宅の敷地となっていた住宅用地(区域内住宅用地)の所有者等が、その設定指示が解除された日から起算して3カ月を経過する日までに、その区域内住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合は、その代替土地のうち区域内住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。これにより、固定資産税と都市計画税が軽減されます。

警戒区域の住宅に代わる家屋を取得した場合

警戒区域の設定指示が行われた日において警戒区域内にあった家屋(区域内家屋)の所有者等が、その設定指示が解除された日から起算して3カ月(設定指示が行われた日の後に区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を新築した場合は、1年)を経過する日までに、代替家屋を取得した場合は、その代替家屋に係る固定資産税と都市計画税の税額のうち区域内家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

お問い合わせ

課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)

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