固定資産(土地・建物)の所有者が亡くなられた場合
更新:2022年11月1日
固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して、その年度分の税金が課税されます。
年の途中で固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続人がその納税義務を引き継ぐことになりますので、その年度分の固定資産税は相続人の方で納付をお願いします。
土地・家屋の相続登記が完了するまでの期間
法務局で相続登記が完了するまでの間は、現に所有している人(相続人全員)が納税義務者となります。
相続人が確定していない場合や相続登記手続きに時間を要するときなど、亡くなられた年の翌年1月1日までに相続登記が完了しない場合は、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
この届出は、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から固定資産税の納税通知書などを受領する代表者を決めていただくものです。
この届出がない場合は、市において、納税義務者である相続人の中から代表者を決める手続きを行い、相続登記が完了するまでの間、その代表者宛に納税通知書などの書類を送付させていただくことがあります。
届出書は、上記リンク先からダウンロードできます。
注記:この届出は、相続登記とは関係ありません。所有者の変更(登記名義人の変更)は法務局で手続きをお願いします。
千葉地方法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは、下記法務省ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法務省ホームページ
土地・家屋の相続登記後
相続による所有権移転の登記が完了した後は、新しい所有者が納税義務者となります。
なお、複数の方が相続した場合は、各共有者が連帯して納税義務を負うことになります。その際、共有代表者を指定していただければ、以後の年度の納税通知書は共有代表者の方に送付いたします。
未登記の家屋を所有していた場合
未登記の家屋を所有していた場合は、法務局で登記をするか、別途、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。
注記:この届出は、登記手続きとは関係ありません。
提出書類等については、上記リンク先をご覧ください。
相続放棄された場合
相続放棄された場合は、以後の納税義務は発生しません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(通知書)」の写しを提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
振替口座の変更手続き
亡くなられた方が口座振替を利用していた場合、振替口座の変更手続きをしてください。
