このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

企業版ふるさと納税

更新:2024年4月1日

SDGsゴールのアイコン

「企業版ふるさと納税」で四街道市を応援していただける企業を募集しています

四街道市では、「四街道市総合計画後期基本計画」及び「第2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方創生に関する様々な取組を推進しています。
本市では、地方創生の取組の一つとして、地方応援税制(企業版ふるさと納税)の認定を令和3年3月31日付けで国から受けました。
このため、国に認定された地方創生プロジェクト(「四街道市まち・ひと・しごと創生推進計画」)に対する企業のみなさまからのご寄附は、税制上の優遇措置を受けられることになります。
本市のさらなる発展のため、地方創生に関する以下の取組等事業に対する企業のみなさまのご支援をお待ちしています。

寄附を募集している事業(随時、相談受付中)

“選ばれる”まちづくりをめざしたシティセールス推進事業(募集中)

SDGsゴールのアイコン

制度の概要

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、令和2年度に制度の大幅な見直しを行い、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割にまで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。

出典:企業版ふるさと納税リーフレット「こころざしをカタチにする」

主な留意事項

  • 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
  • 四街道市内に本社(地方税法における主たる事務所または事業所)がある企業は、本税制の対象とはなりません。
  • 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

寄附実績一覧

令和5年度寄附実績一覧
対象事業寄附企業
“選ばれる”まちづくりをめざしたシティセールス推進事業

(寄附企業の意向により非公表)
阪神金属興業株式会社

令和4年度寄附実績一覧
対象事業寄附企業
“選ばれる”まちづくりをめざしたシティセールス推進事業(寄附企業の意向により非公表)
地域公共交通の課題解決に向けたデマンド型交通導入事業(寄附企業の意向により非公表)
市制施行40周年記念写真集作成事業-
令和3年度寄附実績一覧
対象事業寄附企業
“選ばれる”まちづくりをめざしたシティセールス推進事業(寄附企業の意向により非公表)
地域公共交通の課題解決に向けたデマンド型交通導入事業株式会社ユニバースフロンティア
大土手山手摺設置に関する事業(寄附企業の意向により非公表)
市制施行40周年記念写真集作成事業(寄附企業の意向により非公表)
シティセールスロゴマーク制作事業(寄附企業の意向により非公表)
(仮)四街道市千代田地域包括支援センター設置事業

(寄附企業の意向により非公表)

明治安田生命保険相互会社千葉支社


ご支援いただいた事業者様、ご検討いただきました事業者の皆様、ありがとうございました。

令和3年度・4年度寄附実績詳細

“選ばれる”まちづくりをめざしたシティセールス推進事業

地域公共交通の課題解決に向けたデマンド型交通導入事業

大土手山手摺設置に関する事業

市制施行40周年記念写真集作成事業

シティセールスロゴマーク制作事業

(仮)四街道市千代田地域包括支援センター設置事業

令和3年度実施結果

令和3年度の実施結果をとりまとめ、令和4年11月14日開催の四街道市総合計画審議会に報告しましたので、公表します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経営企画部政策推進課
電話:043-421-6161

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る