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国民健康保険税の納付方法

納付方法は、普通徴収による方法と、特別徴収(年金天引き)による方法があります。

普通徴収

原則、口座振替での納付となります。なお、口座振替での納付が難しい場合は、納付書を使い市指定の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済で納付いただくこととなります。
加入届出をいただいた翌月に国民健康保険税納税通知書を送付しますが、下記のとおり一部取り扱いが異なりますのでご注意ください。
国民健康保険税の口座振替手続き

特別徴収(年金天引き)

次のすべての要件に該当する世帯については、世帯主の年金から国民健康保険税が特別徴収されます。
  • 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 特別徴収の対象となる世帯主の年金が年額18万円以上であり、なおかつ国民健康保険税と介護保険料の合計額が対象年金額の2分の1を超えないこと
加入届出が令和7年7月以降の場合は、令和7年度国民健康保険税は特別徴収されません。
ただし、特別徴収の要件を満たしている場合は、翌年度より特別徴収が開始となります。

令和7年度から特別徴収が開始される場合

令和7年度から特別徴収が開始される方については、第1期から第3期までを普通徴収で納付し、10月から特別徴収が開始されます。
令和7年7月中旬に国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。

令和6年度以前から特別徴収されている場合

前年度に続き、令和7年度も特別徴収される方については、令和7年4月から令和8年2月までの各年金支給月に特別徴収されます。
令和7年7月下旬に国民健康保険税額決定通知書を送付します。

口座振替を利用されている方の特別徴収について

四街道市では口座振替による納付方法を選択し、国民健康保険税に未納がない方につきましては、特別徴収の要件に該当しても口座振替を継続し特別徴収を行いません。

特別徴収の中止を希望される場合は口座振替の手続きが必要です

新たに口座振替の申し込みをされた方については、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更します。
  • 口座の申し込みから特別徴収の中止まで数カ月の期間を要しますのでご了承ください。
  • 特別徴収から納付書を使った納付方法へ変更することはできません。
  • 国民健康保険税に未納がある場合は、口座の申し込みをいただいても特別徴収が継続される場合があります。
口座振替のお手続きはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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