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国民年金保険料の免除制度

国民年金は20歳から60歳までの40年間という長い期間納付することが定められていますが、この期間のうちには納付することが困難になる時期も出てきます。そこで国民年金には免除制度が設けられています。
・法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される『法定免除』
・経済的な理由などにより申請し承認を受ければ保険料の納付が免除になる『申請免除』
・学生には在学期間中の保険料を社会人になってから納めることを期待した『学生納付特例制度』
・50歳未満の方(かた)に限り、本人及び配偶者の所得要件によって保険料の納付が猶予される『納付猶予制度』

法定免除制度

承認基準について

第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したときに、本人の届出により保険料の納付が免除されます。
・障害基礎年金などの1級及び2級の障害に関する公的年金を受けているとき
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

手続きについて

承認基準に該当したとき、または法定免除を受けていた方(かた)が承認基準に該当しなくなったときは、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を市町村に提出します。

承認期間について

承認基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間

給付との関係について

・法定免除の承認期間は「保険料全額免除期間」として、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
・老齢基礎年金の年金額を計算するときは、平成21年3月以前の期間については1月を3分の1として、平成21年4月以降の期間については1月を2分の1として計算します。

申請免除制度

承認基準等について

・申請免除は、申請者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、経済的な理由や災害などで保険料を納めるのが困難な場合に、市町村の国民年金担当窓口に申請をし、日本年金機構で承認を受ければ、保険料の納付が全額あるいは一部が免除される制度です。
・20歳以上の大学生等の方(かた)は学生納付特例制度の該当になり、50歳未満の方(かた)は納付猶予制度により申請することができます。各種申請免除等の承認基準等は次のとおりです。

手続きについて

免除を希望する方(かた)は、下記の書類をお持ちください。
・顔写真付き本人確認書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・失業の特例制度を利用する場合は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証
・学生納付特例制度の申請をされる方(かた)は、学生証(有効期限内である物)もしくは在学証明書
 注釈1:本人以外の方(かた)が来庁して手続きをされる場合には、委任状が必要です。
 注釈2:申請をしていただいてから3カ月前後で、審査の結果通知が日本年金機構から郵送されます。3か月経っても結果通知が届かない場合は、国保年金課までお問合せください。

将来納めたいとき(追納について)

・免除もしくは納付猶予された分については、10年以内であれば後から納めることができます。(追納)
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に追納加算額を加えた金額で納めることになります。

外部リンク

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
委任状(日本年金機構ホームページ)
委任状・記入例(日本年金機構ホームページ)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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