法律上、婚姻を成立させるために届け出るものです。
届出した日が婚姻日になります。
■届出期間
任意(届出することにより法律上の効力が生じます)
■届出人
夫と妻
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
■届出先
■届出に必要なもの
窓口に来られる方の本人確認書類
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です
■注意事項
- 外国人の方と婚姻する場合や、外国の方式で婚姻した場合などは、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。
■その他主な手続き
婚姻届に伴う各種手続きについて、下記よりご確認ください。