■新たな税負担が生じるものではありません
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき市・県民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
なお、特別徴収(引き落とし)されるのは「年金所得に係る市・県民税」であり、「給与所得などに係る市・県民税」はこれまでどおり別途納めていただくこととなります。
■対象となる人
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある人です。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない人や、引き落とされる市・県民税額が老齢年金等の額を超える人などは対象となりません。
■対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
- 障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません