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自動車臨時運行許可申請書

更新:2020年8月27日

手続の名前

自動車臨時運行許可

主な内容

道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。

申請できる人

対象となる自動車の種類や目的、運行経路等の条件を満たしている人。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自動車臨時運行許可制度

受付可能期間

自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。

受取方法・窓口

課税課の窓口へ直接持参

必要な書類

  • 申請書
  • 個人で申請する場合は免許証と印鑑、法人の場合は代表者印(代表者印でない場合には、個人の申請と同じ扱いになります。)
  • 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書、その他都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号が記載されているもの(写し・可)
  • 自動車損害賠償責任保険証(写し・否可)自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの

手数料

750円

申請書ダウンロード

下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。

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お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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