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市営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて

更新:2019年8月21日

このたび、市営住宅の家賃の算定方法に誤りがあり、平成17年度から現在まで過小または過大の家賃を徴収していることが判明しました。
市営住宅にお住まいの皆様方をはじめ、市民の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

市営住宅使用料(家賃)の算定誤りに対する対応について

1.概要

平成31年3月、新家賃(令和元年度)の算定にあたり、年々減少する市営住宅の家賃算定に疑問をもち、公営住宅法令およびそれに基づく通知による家賃算定に関わる全ての数値を確認し、見直しを行った結果、過小徴収および過大徴収があることが判明しました。

2.原因

(過小徴収の原因)
 家賃算定係数のひとつである「経過年数係数」について、平成16年度公営住宅法の改正に伴う家賃算定方法の認識を誤り、また、建築後に改善事業を行った場合の「改善事業費」を反映していなかったことから、適正な数値が入力されておらず、正規の家賃よりも低く家賃を算定していました。

(過大徴収の原因)
 家賃決定の根拠となる近傍同種家賃の算定のひとつである公営住宅の「損害保険料」が適正な数値よりも高く入力されていたことから、正規の家賃よりも高く家賃を算定していました。

3.対象住宅

改良住宅を除く市営住宅全10棟
(春日住宅2棟・緑ヶ丘住宅3棟・若葉住宅2棟・萱橋台住宅3棟  総戸数は181戸)

4.算定誤りの状況(入居者および退去者)

(1)過小徴収(平成17年4月分~令和元年9月分)

世帯数 247世帯
金額 52,464,796円

(2)過大徴収(平成17年4月分~令和元年9月分)

世帯数 35世帯
金額 1,672,954円

5.対応

 入居者の皆様には、説明会や個別訪問を実施し、算定方法の誤りについてのお詫びをするとともに、今回の経過と内容について丁寧な説明を行ってまいりました。
 そして、今後は、すみやかに正規家賃へ移行するとともに、過大徴収については10年間遡って還付を行い、過小徴収については5年間遡って納入をお願いしてまいります。
 そのため、令和元年第3回(9月)市議会定例会において、消滅時効期間の経過により債権が消滅する過小徴収額の債権放棄の議案と補正予算案を提出し、審議をいただく予定です。
(1)過小徴収

・5年分(平成26年10月分~令和元年9月分)<請求>

26,946,526円(172世帯対象)

・9年6か月分(平成17年4月分~平成26年9月分)<債権放棄>

25,518,270円(225世帯対象)

(2)過大徴収

・10年分(平成21年10月分~令和元年9月分)<還付>

△1,302,364円(24世帯対象)

・4年6か月分(平成17年4月分~平成21年9月分)<還付しない>

△370,590円(18世帯対象)

6.再発防止策

今後は二度と家賃算定に誤りがないよう、算定方法の理解を深めるために関係職員の研修を実施し、プログラムに頼らない計算によるシステムの確認を行い、チェックリストを作成します。また、法令に基づく数値および入居者からの収入申告などの確認を実施するにあたり、複数の職員でのチェックを徹底するなど、管理体制の強化を図ります。
更に、管理体制を確実なものとするため、入居者管理、家賃管理、収納管理および住宅管理を行うにあたり、個人情報を含め安全確実に管理できる公営住宅管理システムの導入を検討しております。

お問い合わせ

都市部建築課
電話:043-421-6144・6147

この担当課にメールを送る

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