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創業を考えている人のための支援情報

更新:2023年12月1日

四街道市の創業支援等事業

四街道市は、平成28年12月に産業競争力強化法に基づき四街道市創業支援等事業計画の認定を受けました。(令和3年12月に変更認定)
この計画に基づき、創業を予定している方および創業後5年未満の創業者に対し、民間事業者と連携・協力して「特定創業支援等事業」を実施しています。
「特定創業支援等事業」とは、認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を言います。
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、法の規定により「登録免許税の軽減」や「融資の保証枠の充実」等の優遇措置を受けることができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁 創業支援等事業計画ホームページ(外部サイト)

特定創業支援等事業

四街道市商工会、千葉県信用保証協会を認定連携創業支援事業者とし、次の事業が認定されています。

千葉県信用保証協会

創業スクール
前期(終了しました)

  • 実施日:令和5年7月15日(土曜)、22日(土曜)、29日(土曜)、8月5日(土曜)全4回
  • 実施時間:午前10時から午後4時
  • 定員:30名(申込期限:令和5年6月14日(水曜)正午まで)
  • 参加費:無料
  • 場所:習志野市役所内会議室
  • 詳細・問い合わせ(千葉県信用保証協会ホームページ:外部サイト)

後期

  • 実施日:令和5年1月13日(土曜)、20日(土曜)、27日(土曜)、2月3日(土曜)全4回
  • 実施時間:午前10時から午後4時
  • 定員:30名(申込期限:令和5年12月15日(金曜)正午まで)
  • 参加費:無料
  • 場所:幕張テクノガーデン大会議室(301号室)
  • 詳細・問い合わせ(千葉県信用保証協会ホームページ:外部サイト)

四街道市商工会

創業塾

  • 実施日:9月30日(土曜)、10月7日(土曜)、10月14日(土曜)、10月21日(土曜)、10月28日(土曜) 全5回
  • 実施時間:午前10時から午後4時
  • 定員:先着15名
  • 参加費:無料

特定創業支援等事業を受けることのメリット

特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書で以下の支援措置を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の減免があります。

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

登録免許税の軽減措置
会社の種類 本来の税率 軽減措置後
株式会社 資本金の額×0.7%
(15万円に満たないときは、1件につき15万円)
資本金の額×0.35%
(7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円)
合名会社
合資会社
1件につき6万円 1件につき3万円
合同会社 資本金の額×0.7%
(6万円に満たないときは、1件につき6万円)
資本金の額×0.35%
(3万円に満たないときは、1件につき3万円)

注釈:特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
注釈:本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

信用保証協会が取り扱う「創業関連保証」の特例があります。

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
また、本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、活用することができます。

日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」の自己資金要件が充足されます。

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

日本政策金融公庫が取り扱う「新規開業支援資金」の貸付利率が引き下げられます。

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
詳細・問い合わせ(日本政策金融公庫ホームページ:外部サイト)

「小規模事業者持続化補助金」について、補助上限の引き上げがあります。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明

証明書の発行

証明書の発行を希望される方は、証明に関する申請書に特定創業支援等事業を修了したことを証する書類を添付して四街道市産業振興課まで提出してください。
発行手数料は無料です。
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1又は2に該当する方が証明書の発行対象となります。

  1. 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者:事業を開始した日以降5年を経過していない個人又は法人

証明書の有効期限について

証明書の有効期限は原則令和6年3月31日となります。ただし、創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過していない日となります。創業後の方で四街道市に証明書の発行申請をされる場合は、税務署に提出した開業届の控え等の開業日が分かるものをご持参ください。

証明書の再発行について

証明書の紛失等のやむをえない理由があると認められる場合は、有効期限内での証明書の再発行をします。なお、証明書の再発行に際しても必要な書類をご提出ください。

注意事項

  • 証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。また、証明書は、支援を受けたことを証明するもので、メリットを受けることを保証するものではありません。
  • 法改正等によりメリットを変更・終了することもありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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