年次有給休暇制度について
更新:2020年1月6日
年次有給休暇とは
年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた従業員に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
- 6か月間継続して雇われていること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります)。
年休の確実な取得がスタートしています
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、年5日間の年休を確実に取得させることが必要となりました。ただこれは最低基準であり、労働者に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるとともに企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは企業にも大きなメリットとなります。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
時間単位の年次有給休暇制度について
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事業に応じて柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。
次のパンフレットでは、時間単位の年次有給休暇制度導入のポイント等をまとめています。
時間単位の年次有給休暇制度導入パンフレット(PDF:2,537KB)
関連リンク先
問い合わせ先
詳しくは、以下にお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室 電話番号 043-221-2307
千葉労働基準監督署 電話番号 043-308-0671
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