市職員等の新型コロナウイルス感染について
市職員等の新型コロナウイルス感染時の公表基準の変更について(令和4年7月1日)
これまで、市職員が新型コロナウイルスに感染した際はホームページに掲載してまいりましたが、感染症対策を講じながら業務を実施している中で、市職員の感染が確認された場合でも、業務において濃厚接触者に該当する人が出る可能性は低いことから、今後は、下記に該当する場合のみ公表することといたしました。
・公共施設でクラスター(同一職場で5人以上が感染)が発生した場合
・窓口の閉鎖や休館など市民サービスに影響が生じる場合
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