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情報公開制度

更新:2023年6月27日

情報公開制度

情報公開制度

市では、市政だよりや各種刊行物、パンフレットなどを通じて、市民のみなさんにさまざまな市の情報をお知らせしていますが、平成10年4月にスタートした「情報公開制度」はこれらの情報に加え、市政のことについて、知りたいと思う情報を市民のみなさんの求めに応じ、市が持っている行政文書の公開を市に義務付ける制度です。

実施機関

この制度を実施する市の機関は、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

請求できる人

  • 市内に住んでいる(住所がある)人
  • 市内に事務所又は事業所を持っている個人と法人その他の団体
  • 市内の事務所又は事業所に勤務している人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市の事務事業に利害関係のある人(利害関係に係る情報に限ります。)

実施機関への請求

市役所本館2階の情報公開室で、備付けの情報公開請求書を提出してください。(請求書の様式は下のリンクからダウンロードすることもできます。)その際、実施機関の担当者と文書の特定作業をさせていただきます。なお、郵送による請求はできますが、口頭又は電話での請求はできません。
また、請求の方法や情報公開制度についての相談は、情報公開室でお尋ねください。
実施機関は、請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開・非公開などの決定(非公開情報の有無の確認等)を行い、その後請求者に対し決定内容を通知します。
公開ができる場合や部分公開ができる場合は、公開の日時・場所について、また、公開ができない場合や公開ができない部分がある場合には、その理由も併せてお知らせします。

情報公開請求書

情報公開請求後の流れ

  1. 受け付けた日の翌日から起算して、14日以内に当該請求に係る行政文書の公開又は非公開の決定をし、文書で通知します。なお、この決定には、公開、部分公開、非公開及び請求拒否の4種類があり、通知の到着は決定後2~3日かかると思われますので、ご了承ください。
  2. やむを得ない理由により、決定期間を延長することもありますが、この場合もその旨を文書で通知します。
  3. 公開する場合の日時及び場所は、情報公開決定通知書又は情報部分公開決定通知書で通知します。
  4. 行政文書の公開は無料です。ただし、行政文書の公開を写しの交付により行う場合は、写し1枚(片面A3版まで。白黒のみ)につき10円の費用がかかります。
  5. 郵送による行政文書の写しの交付を希望する場合は、返信用の封筒を事前に提出していただき、郵送に要する費用(切手可)はご本人の負担とさせていただきます。この場合、写しの交付に要する費用を切手で納入することはできません。

非公開情報とは(情報公開条例第8条)

市が持っている行政文書は公開が原則ですが、次のような情報は公開できません。

  • 個人に関する情報
  • 法人などに関する情報
  • 公共の安全と秩序維持に関する情報
  • 国などとの協力関係情報
  • 審議検討又は協議に関する情報
  • 事務事業に関する情報
  • 法令秘情報

非公開決定に不服のときは

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
実施機関は、不服申立てがあった場合には、学識経験者で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して公開するかどうかを再度決定します。

情報公開制度実施状況

条例等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市情報公開条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四街道市情報公開条例施行規則

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お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

この担当課にメールを送る

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