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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について(特例郵便等投票)

更新:2023年2月8日

特例郵便等投票とは?

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

注釈:但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)

特例郵便等投票の流れ

  1. 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

  1. ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  2. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
  3. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

投票用紙等の請求書式

記載例は、必ずご参照下さい。

切り取って、封筒に貼ってご利用下さい。
封筒は、宛名が見える状態で、透明のビニールケース等で密封したうえで投函して下さい。

請求期限:令和5年4月5日(水曜)17時必着

参考:総務省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省 特例郵便等投票

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

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