四街道市高度地区指定基準(案)に対する意見募集(募集結果)
更新:2026年2月3日
四街道市高度地区指定基準(案)に対する意見募集の結果
四街道市高度地区指定基準(案)について意見提出手続きを実施したところ、その結果の概要は以下のとおりとなりましたので公表します。
意見の提出状況
・意見提出者数 0人
・意見提出件数 0件
四街道市高度地区指定基準(案)に対する意見募集の実施
市では、四街道市高度地区指定基準の策定を進めています。
この基準は、都市計画法第8条第1項第3号に基づき、日照、通風、採光などの条件を保護し、都市における良好な住環境を守るために策定するものです。
なお、今回の策定によって現在指定されている高度地区の規定に変更はありません。
※意見募集期間は終了しました。
計画等の案
四街道市高度地区指定基準(案)
資料の閲覧方法
1.窓口閲覧
配布場所:都市計画課(市役所本庁舎本館1号棟2階)
配布期間:令和7年11月18日(火曜)から令和7年12月18日(木曜)の9時から16時30分(土曜、日曜、祝日を除く。)
2.市ホームページ(以下よりダウンロード)
意見募集期間
令和7年11月18日(火曜)から令和7年12月18日(木曜)
持参の場合は、9時から16時30分(土曜、日曜、祝日を除く。)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(※1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(※2)
※1 国籍、年齢等は問いません。
※2 市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
- 持参
- 郵送
- 電子申請(下記リンクより、電子申請することができます。)
意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
電子申請フォーム
意見の検討結果の公表
令和8年1月頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
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