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市民参加手続

更新:2020年4月1日

意見提出手続(パブリックコメント)

意見提出手続(パブリックコメント)とは、市民等が、市の機関の求めに応じ、市民参加手続の対象となる行政活動に係る計画、条例及び制度の案に対する意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

意見提出手続の詳細については、こちらで確認できます。

意見交換会手続

意見交換会手続とは、市民等と市の機関が、公開の場において、計画等について意見の交換を行い、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。

意見交換会手続の詳細については、こちらで確認できます。

審議会等手続

地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)のうち、市民参加条例施行規則で定める審議会等が、市の機関の求めに応じ、計画等について意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

審議会等手続の詳細については、こちらで確認できます。

<市民参加条例施行規則第5条>
当該審議会等の委員定数に対する公募による市民等の割合が2割以上の審議会等とする。

→市民参加条例でいう「審議会等」は、公募市民が含まれるものに限られ、法令等の規定で、その構成員が定められており、公募市民を構成員として含めることが困難な場合にあっては、本条例でいう審議会等に該当しません。

市民会議手続

特定の計画等について、市民意見の方向性を見出すために、市の機関が設置した市民等のみで構成し継続した議論を行う機関が、市の機関の求めに応じ、計画等についての意見を市の機関に提出し、市の機関が、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

市民会議手続についての詳細は、こちらで確認できます。

その他の方法(アンケート等)

上記の各手続以外にも、市の計画等を策定するうえで、効果的と考えられるアンケート、ヒアリング、モニター制度、公聴会、電子会議室等の方法により市民参加を行います。

各方法の特徴

<アンケート>
市民等の意見の全体的な傾向を知りたい計画等の場合に有効な方法です。

<ヒアリング>
少数意見についても確実に得たい計画等の場合に有効な方法です。

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お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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