都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定市民意見提出手続(結果の公表)
更新:2013年11月1日
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定についての結果公表
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定に係る意見を募集したところ、その結果の概要は下記のとおりとなりました。
意見の提出状況
- 意見提出者数 1人
- 意見提出件数 8件
意見の概要と市の考え方
「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」の制定について意見募集
市では都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定を進めています。
条例の制定に伴い、市民参加条例に規定する市民参加手続きとして、幅広く市民の皆さんの意見や提案を反映させるため、意見を募集します。
意見の募集は終了しました。
意見の概要と意見に対する市の考え方がまとまりまり次第、公表します。
募集概要
意見を募集する案件
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
■この条例は、都市計画法に基づく本市の都市計画における、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関し、法第33条第3項及び第4項の規定に基づき、開発許可の基準に関し必要な事項を定めるものです。
募集期間
平成25年11月1日(金曜)から平成25年12月2日(月曜)
資料の配布場所
11月1日より市役所 都市計画課(8時30分から17時15分まで 土曜、日曜、祝日を除く。)で配布、または下記からダウンロードできます。
四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(素案)(ワード:50KB)
都市計画法(抜粋)・都市計画法施行令(抜粋)(ワード:47KB)
意見提出ができる人
四街道市内に在住、在勤または在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人、その他の団体、対象の行政活動に利害関係を有する人
意見の提出方法
意見書用紙に必要事項を記入の上、持参、郵送、FAX(043-424-8921)または電子申請いずれかの方法で都市計画課へ提出すること。意見書用紙は都市計画で配布、または下記からダウンロードできます。
郵送の場日は12月2日(月曜)当日消印有効
※電話による意見の提出はご遠慮ください。
電子申請の場合
上記意見書用紙をダウンロードの上、必要事項を記入してください。
記入後、上記リンクの電子申請フォームより様式を添付して提出することができます。
ご意見提出上の注意
提出されたご意見は、氏名、住所、電話番号を除き、公表しますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見の取り扱い
(1)意見の概要と市の考え方を市のホームページで一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
(2)賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどは、市の考え方を示さないことがあります。
意見の検討結果の公表
平成25年12月頃
意見を提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
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