(意見提出手続)四街道市防火・準防火地域決定基準の策定に係る意見の募集(結果公表)
更新:2017年11月17日
四街道市防火・準防火地域決定基準の策定に係るパブリックコメントについての結果公表
四街道市防火・準防火地域決定基準の策定に係る意見を募集したところ、その結果の概要は下記のとおりとなりました。
意見の提出状況
- 意見提出者数0人
- 意見提出件数0件
四街道市防火・準防火地域決定基準の策定
今回の意見提出手続きにおいて、意見の提出はありませんでしたので、四街道市防火・準防火地域決定基準(案)の修正はありません。
四街道市防火・準防火地域決定基準の策定に係るパブリックコメントの実施
市では、四街道市防火・準防火地域決定基準の策定を進めております。
この基準は、都市計画法第8条第1項第5号に基づく、防火及び準防火地域を定める際の基準を示し、適切な地域決定を行うことにより、火災が発生した場合の延焼等の拡大を防止し、安全で良好な住環境の確保を目的として策定するものです。
意見の募集は終了しました。
計画等の案
四街道市防火・準防火地域決定基準(案)
資料の配布方法
1.窓口配布
配布場所:都市計画課(市役所新分館2階)
配布期間:平成29年10月16日(月曜)から平成29年11月15日(水曜)の8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
2.市ホームページ(以下よりダウンロード)
意見募集期間
平成29年10月16日(月曜)から平成29年11月15日(水曜)
持参の場合は、8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
※脚注1:国籍、年齢等は問いません。
※脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
意見書に、氏名、住所、連絡先などの必要事項、意見をご記入のうえ、以下の方法で提出してください。
なお、文章による提出が困難な方は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
(1)持参の場合
四街道市役所新分館2階、都市計画課
(2)郵送の場合
郵便番号284-8555、四街道市鹿渡無番地、都市計画課あて
(3)ファックスの場合
043-424-8921
(4)電子メールの場合
ページ下部「お問い合わせ」のメールフォームをご利用いただくか、次の記載例を参考に作成、送信してください。(メールアドレスは記載例に記載してあります。)
意見書様式(WORD)のダウンロードができます。
(5)電子申請(下部リンクより、電子申請にて提出することができます。)
上記リンクの電子フォームより様式を添付して提出することができます。
意見の検討結果の公表
平成29年12月頃
ご意見を提出された方への個別の回答は行いませんが、提出されたご意見の概要及びご意見に対する市の考え方等を市ホームページで公表します。
賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等については、市の考え方を示さないことがあります。
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