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(意見提出手続)(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案に係る意見の募集(結果公表)

更新:2020年1月23日

(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案に係るパブリックコメントの結果公表

(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案に係る意見の募集をしたところ、その結果の概要は下記の通りとなりました。

意見の提出状況

  • 意見提出者数 5人
  • 意見提出件数 24件

意見の概要と市の考え方

意見提出手続を経て修正した内容

今回の意見提出手続きを経て、(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案を修正しました。

(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案に係るパブリックコメントの実施

子どもの権利条約で保障されている「子どもの権利」を自治体レベルで実践し、子どもにやさしいまちづくりをまち全体で継続的に取り組むために、「(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例」を制定することとしました。
このたび、条例案がまとまりましたので、市民の皆様に公表し、意見を募集します。

脚注:意見の募集は終了しました。

意見募集する案件

(仮称)四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例案

資料の閲覧方法

窓口閲覧

  • 閲覧場所

健康こども部子育て支援課(市役所1階)

  • 閲覧時間

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月28日から1月3日まで)を除く午前8時30分から午後5時15分まで

市ホームページ(以下よりダウンロード)

意見提出ができる人

以下のいずれかに該当する人

  • 市内に住所を有する人(脚注1)
  • 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所等に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 対象の行政活動に利害関係を有する個人及び法人その他の団体(脚注2)

脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。

意見の提出方法

意見書(様式は任意)に案件名、氏名、住所、連絡先、意見、その他必要事項(脚注1)をご記入のうえ、以下の方法で提出してください。
なお、文書による提出が困難な場合には、必要事項を録音したテープにより意見を提出することができます。

脚注1:その他必要事項については、次の通りです。

  • 市内に事務所等を有する個人は、事務所等の名称及び所在地
  • 市内に事務所等を有する法人その他の団体は、事務所等の名称、所在地及び代表者の氏名
  • 市内に在勤、在学する人は、勤務先または学校の名称及び所在地
  • 対象の行政活動に利害関係を有する個人は、利害関係を有する事項
  • 対象の行政活動に利害関係を有する法人その他の団体は、事務所等の名称、所在地、代表者の氏名及び利害関係を有する事項

脚注2:氏名、住所、連絡先等は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡、確認のために使用します。

こちらから意見書の参考様式をダウンロードできます。

持参

健康こども部子育て支援課の窓口(市役所1階)

郵送

〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
健康こども部子育て支援課あて

FAX

FAX番号:043-424-2011
健康こども部子育て支援課あて

電子メール

電子メールアドレス:ykatei@city.yotsukaido.chiba.jp
健康こども部子育て支援課あて

脚注1:メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイルとして提出してください。
脚注2:ファイルの形式は、テキストファイル又はマイクロソフトWordファイルとしてください。自己解凍式のファイルは不可とします。
脚注3:電子ファイルの受取可能最大容量は、3メガバイトとなっているのでそれを超える場合は、ファイルを分割するなどしたうえで提出してください。

意見提出期間

令和元年12月6日(金曜)から令和2年1月6日(月曜)まで

脚注1:郵送の場合は、令和2年1月6日(月曜)までに必着
脚注2:持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月28日から1月6日まで)を除く午前8時30分から午後5時15分まで

意見の検討結果の公表

令和2年1月頃

意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。

脚注1:賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがあります。
脚注2:氏名、住所、連絡先等は公表しません。

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お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-388-8100(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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電話:043-421-2111(代表)
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