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(意見提出手続)四街道市手話言語条例(案)に係る意見の募集(結果公表)

更新:2025年6月30日

四街道市手話言語条例(案)に係る意見提出手続(パブリックコメント)の結果公表

四街道市手話言語条例(案)に係る意見提出手続を実施したところ、その結果の概要は下記のとおりとなりましたので公表します。

意見の提出状況

  • 意見提出者数 0人
  • 意見提出件数 0人

意見の概要及び意見に対する市の考え方

提出意見が無いため、修正はありません。

四街道市手話言語条例(案)に係る意見提出手続(パブリックコメント)の実施

 四街道市では、障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いの人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現を目指しています。

 しかしながら、手話言語に対する社会的な認識や理解は、十分に深まっているとは言い難く、手話が「言語」であるという認識を広く普及させていくことが求められています。

 このたび、本市では、手話は言語であるとの認識に基づき、その理解と普及を進めることにより、障がいの有無に関わらず、いつでも、どこでも、誰とでも、どんな時でも手話でつながることのできるまちの実現を目指し、「四街道市手話言語条例(案)」を策定いたしましたので、本条例案に対し、広く市民の皆様からのご意見を募集いたします。
意見の募集は終了しました。

条例等の案

四街道市手話言語条例(案)

資料の閲覧方法

  • 障がい者支援課にて配布(市役所本館1号棟1階5番窓口)(平日開庁時間午前8時30分~午後5時15分)
  • 市ホームページよりダウンロード

意見募集期間

令和7年5月24日(土曜)から6月22日(日曜)
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)

意見提出ができる人

  • 市内に住所を有する人(脚注1)
  • 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所等に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)

(脚注1)国籍、年齢等は問いません。
(脚注2)市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。

意見提出の方法

意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文書による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

持参

市役所本館1号棟1階5番窓口 障がい者支援課

郵送

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市福祉サービス部障がい者支援課あて

FAX

043-424-2011
四街道市福祉サービス部障がい者支援課あて

電子メール

メールアドレス:yshogai(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください
四街道市福祉サービス部障がい者支援課あて
・メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイルとして提出してください。
・添付ファイルのファイル形式は、テキストファイル又はマイクロソフトwordファイルとしてください。自己解凍式のファイルは不可とします。
・メールの容量は添付ファイルを含めて5MBまでとします。5MBを超える場合はファイルを分割して提出してください。

意見提出手続による意見書(任意様式)(WORD)のダウンロードができます。

上記様式をダウンロードの上、必要事項を記入してください。


 

意見の検討結果の公表

令和7年6月下旬頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
・賛否や感想だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがあります。
・氏名、住所、連絡先等は公表しません

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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電話:043-421-2111(代表)
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