(市民参加手続の適用除外)四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定
更新:2025年10月21日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動について、同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号に該当するため
詳細な理由
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成14年条例第1号)第6条において「土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。」と規定されており、環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴う土質分析方法の改正であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。
参照条文
(条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの






