(市民参加手続の適用除外)四街道市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付規則の一部を改正する規則の制定
更新:2020年11月18日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を四街道市市民参加条例施行規則(平成19年規則第3号)第3条の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付規則の一部を改正する規則の制定
四街道市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付規則の一部を改正する規則(PDF:204KB)
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第6号に該当するため
詳細な理由
法令に基づくものではないものの、当該事業にかかる補助金の交付を受けるためには、国の要綱に基づき制定された千葉県補助金要綱に定められた基準で給付を行う必要があり、結果的に法令による基準と同等とみなされることから、第2項第3号に準じ、第6号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
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