(市民参加手続の適用除外)四街道市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則の制定
更新:2024年5月1日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表する。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
第6号(第3号に準ずる)に該当するため。
詳細な理由
本規則における各種審査基準等は、厚生労働省より示される案を基に本市で定めたものであり、実態として法令の規定による実施の基準に準ずるものであるため、第6号(第3号に準ずる)に該当する。
参照条文
市民参加条例第6条第2項抜粋
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの 四街道市市民参加条例
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)
