(市民参加手続きの適用除外)四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
更新:2024年7月18日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続きの対象としない行政活動を同条例第3項の規定により公表します。
市民参加手続きの対象としない行政活動の名称
四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第5号に該当するため。
詳細な理由
手数料を適正な水準に引き上げるため、関連する規定の整備を行うもので、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
