(市民参加手続の適用除外)四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
更新:2024年12月5日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
市民参加条例第6条第2項第1号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
令和7年4月に一部改正が施行される、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法により、原則全ての住宅・建築物に対して省エネ基準適合が義務化されることから、新たな義務化対象に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を新設する。また、確認審査範囲の見直し等により、確認申請に係る審査時間等が増加することから確認申請手数料等を増額するもの、その他項ずれ等所要の修正を行うもので、第1号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
