(市民参加手続の適用除外)四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定
更新:2024年8月13日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号に該当するため
詳細な理由
令和6年12月2日から被保険者証が廃止されることに伴い、国民健康保険法に基づく被保険者証の返還に係る過料の規定を削除することから、同条第2項第3号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
