(市民参加手続の適用除外)四街道市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者登録規則の一部を改正する規則の制定
更新:2024年10月28日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表する。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者登録規則の一部を改正する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
第1号及び第6号(第3号に準ずる)に該当するため。
詳細な理由
本規則における各種審査基準等は、介護保険法、千葉県で定めている指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等を基に本市で定めたものであり、実態として法令の規定による基準に準ずるものであり、併せて項ずれ及び表現を修正するものであることから、第1号及び第6号(第3号に準ずる)に該当する。
参照条文
市民参加条例第6条第2項抜粋
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)
