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令和6年度市民参加手続の実施状況

更新:2025年6月25日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和6年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。

令和6年度市民参加手続の実施状況一覧

令和6年度の市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。

令和6年度市民参加手続の対象とした行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施結果 担当課
1 四街道市都市計画マスタープランの策定 都市計画法第18条の2の規定により市町村に義務付けられている「都市計画に関する基本的な方針(全体構想・地域別構想等)」を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年11月5日から12月5日)意見提出0人、0件
審議会等手続(令和7年2月19日)1回開催、委員13人
市民会議手続(令和5年10月21日から令和6年2月18日)11回開催、構成員延べ112人
その他の方法・アンケート(令和4年12月15日~令和5年2月17日)市民回答者1,458人、市内企業回答数49社
その他の方法・都市計画マスタープラン策定委員会(令和5年5月1日~令和7年3月31日)4回開催、委員14人
その他の方法・パネル展示、オープンハウス(令和5年10月1日~10月20日)閲覧者延べ61人
都市部
都市計画課
2 四街道市国民保護計画の改訂 国の基本指針の変更等との整合性等を図るための改訂 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年10月22日~11月21日)意見提出0人、0件
市民会議手続(令和5年9月20日~11月15日)3回開催、構成員13人
危機管理室
3 四街道市自転車活用推進計画・四街道市自転車ネットワーク計画の策定 「自転車活用推進法」を基本とし、本市の実情に応じた自転車活用推進計画を策定するもの。また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を基本とし、自転車通行空間の効率的・効果的な整備に向けた自転車ネットワーク計画を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和6年9月18日~10月17日)意見提出0人、0件
審議会等手続(令和5年11月16日~令和6年8月28日)4回開催、委員7人
都市部
市街地整備課
4 四街道市地域公共交通計画の策定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、本市における地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を定めるもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和7年2月1日~3月2日)意見提出2人、3件
審議会等手続(令和6年5月13日~令和7年1月30日)5回開催、委員25人
その他の方法・アンケート(令和6年7月25日~令和6年8月9日)回答者2,438人
地域共創部
くらし安全交通課
5 四街道市こども計画の策定(令和7年度~令和11年度) こども基本法第10条の規定に基づき、少子化対策、若者支援、子どもの貧困対策に関する施策を含むこども施策の総合的な計画を策定するもの(新規計画 令和7年度~令和11年度)。
なお、四街道市こどもプラン(現行計画 令和2年度~令和6年度)の後継計画にあたり、子ども・子育て支援法第61条の規定に基づく、教育・保育事業の提供体制の確保等を定める子ども・子育て支援事業計画(第2期 令和2年度~令和6年度、第3期 令和7年度~令和11年度)と一体的に策定するものである。
第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和7年2月1日~3月2日)意見提出1人、3件
審議会等手続(令和6年5月30日~令和7年1月29日)4回開催、委員15人
健康こども部
子育て支援課
6 四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱及び四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例の制定 こどもルームへの入所基準等を明確化するため、四街道市こどもルーム条例の一部を改正し、四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱を制定するもの。 第6条
第1項
第6号
意見提出手続(令和6年9月27日~10月28日)意見提出2人、4件 健康こども部
保育課

令和6年度市民参加手続の対象としなかった行政活動一覧

令和6年度の市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。

令和6年度市民参加手続の対象としなかった行政活動の実施状況一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 施行時期 行政活動の
類型
(注釈1)
対象としない
根拠
(注釈2)
対象としない
具体的な理由
担当課
1 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、一部の固定資産(「バイオマス発電設備」「一体型滞在快適性向上施設」、)について、固定資産税の課税標準の特例割合を条例で制定する規定が設けられたことから、所要の改正を行うもの。 令和6年6月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、項ずれを反映させるものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課
2 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産に対する課税標準の特例割合を条例で制定する規定が設けられたことから、所要の改正を行うもの。 令和6年6月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、本規定の制定による項ずれを反映させるものであることから、第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課
3 四街道市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則の制定 令和6年度介護報酬改定、指定介護予防・日常生活支援総合事業所の指定等の申請に関する様式が、厚生労働大臣が定める様式を用いることとされること、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針が改正されたことに伴い、四街道市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則を制定するもの。 令和6年5月 第6条
第1項
第6号
第6条
第2項
第6号
本規則における各種審査基準等は、厚生労働省より示される案を基に本市で定めたものであり、実態として法令の規定による実施の基準に準ずるものであるため、第6号(第3号に準ずる)に該当する。 福祉サービス部
高齢者支援課
4 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されたことに伴い、四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)における所要の規定を整備するもの。 令和6年10月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
本条例の制定は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部改正に伴うものであり、本条例による改正箇所は、すべて市町村が従うべき基準であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
5 四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもの。 令和6年12月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
令和6年12月2日から被保険者証が廃止されることに伴い、国民健康保険法に基づく被保険者証の返還に係る過料の規定を削除することから、同条第2項第3号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
6 四街道市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定 諸物価の上昇等により損益が赤字となる厳しい経営状況の中で、市民生活を支える水道事業の健全な経営を持続していくため、令和7年4月1日より水道料金及び各種手数料を適正な水準に改定するもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
水道事業の健全な経営を持続していくため、令和7年4月1日より水道料金及び手数料を適正な水準に改定するもので、その他金銭の徴収に関するものであることから、第2項第5号に該当するため。 上下水道部
経営業務課
7 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定 四街道市下水道条例に規定する手数料を令和7年4月1日より適正な水準に引き上げるため、関連する規定の整備を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
手数料を適正な水準に引き上げるため、関連する規定の整備を行うもので、その他金銭の徴収に関するものであることから、第2項第5号に該当するため。 上下水道部
下水道課
8 四街道市地域防災計画の一部修正 四街道市地域防災計画の一部について、当市行政組織体系に沿った修正を行うもの。 令和6年7月 第6条
第1項
第1号
第6条
第2項
第1号
当市行政組織体系に沿った職員の配置や所掌事務の割り当て、変更等の軽易な修正を行うものであり、条例第6条第2項第1号に該当するため。 危機管理室
9 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
及び
第5号
令和7年4月に一部改正が施行される、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法により、原則全ての住宅・建築物に対して省エネ基準適合が義務化されることから、新たな義務化対象に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を新設する。また、確認審査範囲の見直し等により、確認申請に係る審査時間等が増加することから確認申請手数料等を増額するもの、その他項ずれ等所要の修正を行うもので、第1号及び第5号に該当するため。 都市部
建築課
10 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)と表現を統一すべく、四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)における所要の規定を整備するもの。 令和7年3月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
本件行政活動は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)と表現を統一するために行うものであり、同活動による改正箇所は、すべて市町村が従うべき基準であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
11 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 地方税施行令の改正及び国民健康保険事業の健全な運営を図るため所要の規定の整備を行うものです。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第5号
国民健康保険税の賦課限度額及び税率を改正するもので、市税の賦課に関するものであることから第2項第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
12 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 令和6年内閣府令第109号により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されたことに伴い、四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)における同様の規定その他所要の規定を整備するもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
本件行政活動は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部改正に伴うものであり、同活動による改正箇所は、すべて市町村が従うべき基準であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
13 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 令和7年内閣府令第7号により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されたことに伴い、四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)における同様の規定その他所要の規定を整備するもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
及び
第3号
本件行政活動は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部改正に伴うものであり、同活動による改正箇所は、すべて市町村が従うべき基準であること、その他項ずれ等所要の規定を整備するものであることから、条例第6条第2項第1号及び第3号に該当するため。 健康こども部
保育課
14 四街道市国土強靭化地域計画の修正 四街道市国土強靭化地域計画の一部について、実施段階に合わせた修正を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第1号
第6条
第2項
第1号
計画実施段階において、該当する事業の概要の変更及び事業費の変更等軽易な修正を行うものであり、第6条第2項第1号に該当するため。 危機管理室
15 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第3号
及び
第5号
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準等を改正するもので、法令の基準に基づいて行うもの、また、市税の賦課に関するものであることから第2項第3号及び第5号に該当するため。 健康こども部
国保年金課
16 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税における特定親族特別控除の創設、二輪車の車両区分の見直しによる軽自動車税種別割の税率改正などの所要の改正を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税における特定親族特別控除の創設、二輪車の車両区分の見直しによる軽自動車税種別割の税率改正など、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、法令引用条文の条項ずれを反映させるものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課
17 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 令和7年4月 第6条
第1項
第3号
第6条
第2項
第1号
第3号
及び
第5号
地方税法等の一部改正に伴い市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、法令引用条文等の項ずれを反映させるものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 総務部
課税課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの

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総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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