令和7年度市民参加手続の実施状況
更新:2026年6月26日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和7年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。
令和7年度市民参加手続の実施状況一覧
令和7年度の市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。
| 番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施結果 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化センター改修工事に係る計画の策定 | 四街道市公共施設個別施設計画において、文化センターの改修を位置付けており、施設の長寿命化を図るとともに、ユニバーサルデザインに則した改修工事を実施するための計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第4号 |
意見提出手続(令和7年4月16日から令和7年5月15日)意見提出5人、15件 市民会議手続(令和6年8月4日から令和7年2月2日)構成員延べ61人 |
経営企画部 管財課 |
| 2 | 四街道市手話言語条例の制定 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及について、市の責務並びに市民等の役割を明らかにするとともに、手話に対する理解の促進に係る施策の推進のため、条例を制定する。 | 第6条 第1項 第2号 |
意見提出手続(令和7年5月24日から令和7年6月22日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和7年5月19日から令和7年5月19日)1回開催委員15人 |
福祉サービス部 障がい者支援課 |
| 3 | 四街道市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱の制定 | 性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会を目指し、四街道市男女共同参画推進計画を策定し、計画に基づく様々な取組みを行っている。 そこで、計画が掲げているめざす社会のすがた「性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会」を実現するための1つとして、全国的に広がっているパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入する。 |
第6条 第1項 第5号 |
意見提出手続(令和7年12月16日から令和8年1月14日)意見提出1人、1件 審議会等手続(令和7年10月23日から令和7年10月23日)1回開催委員13人 |
地域共創部 みんなで課 |
| 4 | 四街道市一般廃棄物処理基本計画の策定 | 一般廃棄物処理基本計画は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づいて市町村が策定するものであり、「ごみ処理」及び「生活排水」について、中・長期的な視点(10年間)廃棄物処理に関する基本的な方針を明確にするもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和7年12月15日から令和8年1月15日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和7年2月13日から令和7年11月26日)5回開催構成員15人 |
環境部 廃棄物対策課 |
| 5 | 四街道市高度地区指定基準の制定 | 今まで県が策定していた指定基準に準じて都市計画決定を行っていたが、手続きを適切に進めるために、指定基準等を市が主体的に策定し住民に示す。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和7年11月18日から令和7年12月18日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和8年1月27日から令和8年1月27日)1回開催委員11人 |
都市部 都市計画課 |
| 6 | 四街道市多文化共生推進プランの策定 | 本市の外国人市民の増加とニーズの多様化を踏まえて、多文化共生社会の推進を図るため、本市の多文化共生推進施策を体系的に整理するプランを策定する。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和8年1月6日から令和8年2月4日)意見提出4人、14件 審議会等手続(令和7年5月18日から令和7年11月23日)3回開催、委員8人 その他の方法・アンケート(令和6年12月1日から令和6年12月13日)回答者958人 |
地域共創部 みんなで課 |
| 7 | 住生活基本計画の策定 | 四街道市における住宅政策を総合的かつ体系的に推進するための基本となる「四街道市住生活基本計画」を改定するもの。 第2次計画の計画期間は令和8年度から令和17年度までの10年間。 |
第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和7年12月15日から令和8年1月14日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和7年7月29日から令和8年2月9日)5回開催委員10人 |
都市部 建築課 |
| 8 | 四街道市こども計画の一部変更 | 「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に規定され、令和8年度から新たな給付として全国の自治体において開始されること、また、「満三歳以上限定小規模保育事業」が児童福祉法に基づき創設されたことに伴い、これらの事業に係る内容は、計画への必須記載事項となったことから、本市における対応を計画に加えるもの | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和8年1月23日から令和8年2月24日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和7年11月12日から令和7年11月12日)1回開催委員15人 |
健康こども部 子育て支援課 |
| 9 | 第5次四街道市障がい者基本計画の策定 | 第5次四街道市障がい者基本計画は、障害者基本法に基づき、障がいの有無に関わらず、すべての人がかけがえのない個人として尊重され、社会の構成員として包み支え合うというインクルージョンの考え方をもとに、障がいのある人もない人も思いやりと支え合いの中で自分らしく安心して暮らせるまちを目指し、障がいのある方への支援施策を総合的かつ計画的に推進するために策定する。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和8年2月13日から令和8年3月16日)意見提出2人、6件 審議会等手続(令和6年7月29日から令和8年2月6日)4回開催 委員15人 その他の方法・アンケート(令和6年6月20日から令和6年9月24日)市民回答者2,578人、事業所回答数51団体、障がい者団体回答数 8団体 |
福祉サービス部 障がい者支援課 |
| 10 | 第4次四街道市地域福祉計画の策定 | 社会福祉法第107条に基づき地域における福祉施策を総合的に推進する計画 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和8年2月13日から令和8年3月16日)意見提出1人、9件 審議会等手続(令和7年5月19日から令和8年2月6日)5回開催 委員15人 その他の方法・アンケート(令和7年6月3日から令和7年6月25日)回答者、市民 1,049人、地域福祉関連団体 30団体 その他の方法・意見交換会(令和7年6月26日から令和7年7月4日)地域福祉関連団体 24団体 |
福祉サービス部 社会福祉課 |
令和7年度市民参加手続の対象としなかった行政活動一覧
令和7年度の市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。
| 番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行時期 | 行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 | 令和8年度から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく新たな給付対象として全国の自治体において実施される乳児等通園支援事業の設備及び運営について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定により条例で基準を定めるもの。 | 令和7年9月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号,第6号 |
児童福祉法第34条の16第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「国基準」という。)に従い、又は参酌した結果、本件行政活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であることから、条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。(第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に準ずるもの) | 健康こども部 保育課 |
| 2 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 基幹業務のシステム標準化に伴い、新たな証明書の発行が開始されること及びその発行に関連して単位、種類の変更を行い、標準化移行後においても、適正な手数料を徴収する必要があることから、当条例の一部の改正を行うもの。 | 令和7年11月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
基幹業務のシステム標準化に伴う新たな証明書の発行に関連する単位、種類の変更であり、手数料の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
| 3 | 四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴い、地質検査における測定方法の改正を行うもの。 | 令和7年11月 | 第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第3号 |
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成14年条例第1号)第6条において「土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。」と規定されており、環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部改正に伴う土質分析方法の改正であることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 | 環境部 環境政策課 |
| 4 | 四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 令和7年内閣府令第80号により乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「国基準」という。)が改正されたことに伴い、四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第20号)における同様の規定を整備するもの。 | 令和7年12月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 |
本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、国基準に従った結果、同活動による改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
| 5 | 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 令和7年内閣府令第80号及び第82号により家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「国基準」という。)が改正されたことに伴い、四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)における同様の規定を整備するもの。 | 令和7年12月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号,第6号 |
本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、国基準に従い、又は参酌した結果、同活動による改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。(第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に準ずるもの) | 健康こども部 保育課 |
| 6 | 四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 令和7年内閣府令第80号により放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「国基準」といいます。)が改正されたことに伴い、四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)における同様の規定を整備するもの。 | 令和7年12月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第6号 |
本件行政活動は国基準の一部改正に伴うものであり、参酌した結果、同活動による改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第6条第2項第6号に該当するため。(国基準に合わせるよう改めることから、第3号に準ずるもの) | 健康こども部 保育課 |
| 7 | 四街道市道路占用条例の一部を改正する条例の制定 | 道路法施行令の改正に伴い、別表中の占用物件の区分を細分化及び追加するため並びにその他所要の規定を整備するもの。 | 令和8年4月 (一部は令和7年 12月) |
第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号,第3号,第5号 |
字句を変更する等軽易なもの、関係法令の改正に伴いその基準に基づき道路占用料を改定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 都市部 土木課 |
| 8 | 四街道市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定 | 道路法施行令の改正に伴い実施する四街道市道路占用条例の改正に合わせ、法定外公共物に係る占用料の額、徴収方法、滞納に係る督促及び延滞金の徴収について準用するようにするため及びその他所要の規定の整備を行うもの。 | 令和8年4月 (一部は令和7年 12月) |
第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号,第3号,第5号 |
字句を変更する等軽易なもの、関係法令の改正に伴いその基準に基づき法定外公共物の占用料を改定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 都市部 土木課 |
| 9 | 四街道市準用河川管理条例の一部を改正する条例の制定 | 道路法施行令の改正に準じ、別表中の準用河川における占用物件の区分の改定を行うため所要の規定を整備するもの。 | 令和8年4月 (一部は令和7年12月) |
第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号,第5号 |
関係法令の改正に準じその基準に基づき流水占用料及び土地占用料を改定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。 | 都市部 土木課 |
| 10 | 四街道市国土強靭化地域計画の修正 | 四街道市国土強靭化地域計画の一部について、実施過程に合わせた修正等を行うもの。 | 令和8年3月 | 第6条 第1項 第1号 |
第6条 第2項 第1号 |
当該修正は、誤記の訂正、表記の統一ならびに計画書別記に掲げた「リスクシナリオごとの主な事業」について是正することが主であり、計画の幹となる部分である施策の方向性について変更等を行おうとするものではないことから、第6条第2項第1号の軽易なものに該当するため。 | 危機管理監 危機管理室 |
| 11 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 | 令和8年3月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 |
令和7年11月施行の建築基準法施行令の一部改正に伴い、項ずれの修正を行うもので、第1号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
| 12 | 四街道市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 | 現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定しているため、屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要があることから、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準について、所要の改正を行うもの。 | 令和8年3月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 |
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部及び対象火気設備等及び対象火気器具等の隔離距離に関する基準の一部が改正されたため、四街道市火災予防条例の一部改正を行うものであり、法令の基準に基づいて行うものであることから、第2項第3号に該当するため。 | 消防本部 予防課 |
| 13 | 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定 | 給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しにより介護保険料の収入不足が生じることを防ぐために行われた介護保険法施行令の改正に伴い、四街道市介護保険条例の一部を改正するもの。 | 令和8年3月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
介護保険料の賦課徴収に関するものであるため、第5号適用 | 福祉サービス部 高齢者支援課 |
| 14 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号,第3号,第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、法令引用条文等の項ずれを反映させるものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
| 15 | 四街道市税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴う、軽自動車税環境性能割の廃止、固定資産税の免税点引き上げなどの所要の改正を行うもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号,第3号,第5号 |
地方税法等の一部改正に伴う、軽自動車税環境性能割の廃止、固定資産税の免税点引き上げなど、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、法令引用条文の条項ずれを反映させるものであることから、条例第6条第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
| 16 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法施行令等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号,第5号 |
地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準等を改正するもので、法令の基準に基づいて行うもの、また、市税の賦課に関するものであることから第2項第3号及び第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
| 17 | 四街道市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定 | 令和8年度から全国の市町村において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく乳児等のための支援給付を実施することに伴い、当該給付に係る特定乳児等通園支援事業の運営について、法第54条の3において準用する同法第46条第3項の規定により条例で基準を定めるもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号,第6号 |
子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第46条第3項の規定により、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「国基準」という。)に従い、又は参酌した結果、本件行政活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であることから、条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。(第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に準ずるもの) | 健康こども部 保育課 |
| 18 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 子ども・子育て支援法等の一部改正、地方税施行令の一部改正及び国民健康保険事業の健全な運営を図るため所要の規定の整備を行うもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額の追加、賦課限度額及び税率を改定するもので、市税の賦課に関するものであることから第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
| 19 | 四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則の制定 | (1)四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 令和8年4月1日から実施する特定乳児等通園支援事業の費用の受領についての規定及びその他所要の規定を整備するもの。 (2)四街道市立保育所における特定乳児等通園支援事業の実施に関する規則 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、四街道市立保育所において特定乳児等通園支援事業を実施するために必要な事項を定めるもの。 |
令和8年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第3号,第5号 |
(1)四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 本件行政活動は、四街道市立保育所における特定乳児等通園支援事業の実施に係る利用料等に関する規定を定めるものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第5号に該当するため。 (2)四街道市立保育所における特定乳児等通園支援事業の実施に関する規則 本件行政活動は、四街道市立保育所における特定乳児等通園支援業の実施に係る利用料等に関する規定を定めるものであり、国が定める法令や公定価格等の内容に基づき給付対象となる標準を上限としていること及びその他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。 |
健康こども部 保育課 |
| 20 | 四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 学校給食法第11条に規定する学校給食費の額の改定を行うもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
その他金銭の徴収に関するものであり、第2項第5号に該当するため。 | 教育部 指導課 |
| 21 | 四街道市特定乳児等通園支援事業の利用者負担に関する条例及び四街道市特定乳児等通園支援事業の利用者負担に関する規則の制定 | 令和8年度から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、全国の自治体において新たに、乳児等のための支援給付が実施されることに伴い、特定乳児等通園支援事業を利用する、乳児等支援給付認定保護者が負担する費用等について、必要な事項を定めるもの。 | 令和8年4月 | 第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第3号 |
利用者負担及び負担軽減については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき内閣府令において定める公定価格等に基づき規定するものであることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
| 22 | 四街道市行政手続条例の一部を改正する条例の制定 | 行政手続法の一部改正に伴い、聴聞及び弁明の機会の付与の通知に係る公示送達をデジタル化するとされたことにより所要の規定の整備を行うもの。 | 令和8年5月 | 第6条 第1項 第2号 |
第6条 第2項 第3号 |
本件行政活動は行政手続法(平成5年法律第88号)の一部改正に伴うものであり、同活動による改正箇所は同法に合わせるよう改めるものであることから、条例第6条第2項第3号に該当するため。 | 総務部 総務課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの






