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令和5年度市民参加手続の実施状況

更新:2024年6月26日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続を定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和5年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。

令和5年度市民参加手続の実施状況一覧

令和5年度の市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。

令和5年度市民参加手続の対象としなかった行政活動一覧

令和5年度の市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

注釈2:対象としない根拠

四街道市市民参加条例第6条第2項による区分

第6条第2項第1号

軽易なもの

第6条第2項第2号

緊急に行わなければならないもの

第6条第2項第3号

法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

第6条第2項第4号

市の機関内部の事務処理に関するもの

第6条第2項第5号

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

第6条第2項第6号

その他前各号に準ずるもの

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お問い合わせ

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電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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