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令和7年度市民参加手続の実施予定一覧

更新:2025年6月25日

市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和7年度の実施予定がまとまりましたのでお知らせします。

令和7年度市民参加手続の実施予定一覧

令和7年度の市民参加手続の対象となる行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴く予定です。

なお、以下は令和7年4月時点の予定であり、実施予定時期等が変更になる場合があります。

令和7年度市民参加手続の対象とする行政活動実施予定一覧
番号 行政活動の名称 行政活動の概要 行政活動の類型
(注釈1)
実施方法、実施予定時期 担当課
1 四街道市一般廃棄物処理基本計画の策定 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項等を定めた一般廃棄物処理基本計画(計画期間:令和8年度~令和17年度)の策定を行うもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和7年12月)
審議会等手続(~令和7年11月
環境部
廃棄物対策課
2 第五次四街道市子ども読書活動推進計画の策定 「四街道市第2期教育振興基本計画」の基本理念の実現に向け、四街道市の子どもたちが読書活動を通して、言葉、感性、表現力、想像力、豊かな心、知る喜び等、市民が生涯にわたって学び続けるための力を育むことができるよう、計画を策定する。 第6条
第4項
意見提出手続(令和8年11月)
審議会等手続(令和7年7月~令和8年10月)
その他の方法・アンケート(令和7年9月)
教育部
指導課
3 四街道市住生活基本計画(第2次)の策定 四街道市住生活基本計画が、令和7年度に計画期間が終了するため、令和8年度を初年度とする四街道市住生活基本計画(第2次)を策定するもの。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和7年12月)
審議会等手続(令和7年7月~11月)
都市部
建築課
4 四街道市多文化共生推進プランの策定 本市の外国人市民の増加とニーズの多様化を踏まえて、多文化共生社会の推進を図るため、本市の多文化共生推進施策を体系的に整理するプランを策定する。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和8年1月)
審議会等手続(令和7年5月~11月)
その他の方法・意識調査(令和6年12月 実施済)
地域共創部
みんなで課
5 四街道市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱の制定 性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会を目指し、四街道市男女共同参画推進計画を策定し、計画に基づく様々な取組みを行っている。
そこで、計画が掲げているめざす社会のすがた「性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会」を実現するための1つとして、全国的に広がっているパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入する。
第6条
第1項
第5号
意見提出手続(令和8年1月)
審議会等手続(令和7年10月)
地域共創部
みんなで課
6 四街道市手話言語条例の制定 国際連合における「障害者の権利に関する条約」及び改正「障害者基本法」において手話が言語であることが明記されていること、また、関係団体から条例制定の要望があったことから、当市においても手話の普及や手話による意思疎通と社会参加の保障を推進する。 第6条
第1項
第2号
意見提出手続(令和7年5月~6月)
審議会等手続(令和7年5月)
福祉サービス部
障がい者支援課
7 第4次四街道市地域福祉計画の策定 社会福祉法に基づき、地域における福祉の推進に関する事項について定める第4次四街道市地域福祉計画を策定する。 第6条
第1項
第1号
意見提出手続(令和8年2月)
審議会等手続(令和7年5月~令和8年2月)
その他の方法・アンケート(令和7年6月~7月)
福祉サービス部
社会福祉課

注釈1:行政活動の類型

四街道市市民参加条例第6条第1項による区分

第6条第1項第1号

市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

第6条第1項第2号

市の基本方針を定める条例の制定又は改廃

第6条第1項第3号

市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

第6条第1項第4号

規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更

第6条第1項第5号

市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃

第6条第1項第6号

市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃

第6条第4項

市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。

お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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