審議会等の会議の公開に関する指針
更新:2011年3月31日
1.目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を市民に明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
2.定義
この指針において「審議会等」 とは、法律又は条例の定めるところにより附属機関として設置されるもののほか、規則、要綱等に基づき設置される審議会、委員会、協議会等をいう。
3.会議の原則公開
審議会等の会議は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 当該会議において、四街道市情報公開条例(平成9年条例第19号。以下「公開条例」という。)第8条第1項各号及び第2項の規定に該当する情報に関し審議する場合
(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
4.公開又は非公開の決定
(1) 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。
(2) 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。
5.公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
(2) 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
(3) 審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料(公開条例第8条第1項各号及び第2項の規定に該当する情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供するものとする。
(4) 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して十分配慮するものとする。
6.会議開催の周知
(1) 審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、会議開催予定日の1週間前までに、会議開催について公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(2) 会議の開催の公表は、庁舎内への掲示を行うとともに、市ホームページ等により広く市民への周知に努めるものとする。
(3) 会議開催の公表事項は、会議名、議題、開催日時、開催場所、傍聴定員、傍聴手続の方法その他必要な事項とする。
7.会議録の作成
(1) 審議会等は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
(2) 会議録は、当該会議における発言内容、審議経過等を市民が十分に理解できるような形式とするよう努めるものとする。
8.会議結果の公表
審議会等は、公開した会議の会議録及び会議資料を市民の閲覧に供すること等により、会議の結果を公表するよう努めるものとする。
9.運用状況の公表
市長は、審議会等の会議公開の運用状況について、毎年1回公表しなければならない。
附 則
この指針は、平成11年4月1日から施行する。
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
