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指定管理者制度について

更新:2023年9月1日

本市では、平成18年4月から「公の施設」(住民の福祉を増進する目的で、市民の皆さんに利用していただくために設置された施設)の一部について「指定管理者制度」による管理運営を実施しています。
指定管理者制度は、条例の定めるところにより、法人等に市が設置する「公の施設」の管理の代行をしてもらうものです。
市では、この制度について民間の能力の導入を可能にするだけでなく、管理実態に合った運営を可能にするなど、市民の利便性の向上が見込まれるものと考え、平成16年9月に「公の施設に係る指定管理者制度導入に当たっての基本方針」(平成17年9月一部追加)を定め、積極的な導入を図ってきました。
このような中、制度の運用開始から一定の期間が経過し、公の施設を取り巻く状況も変化していることから、現状と課題を踏まえた上で適切な対応を図るため基本方針の内容を見直し、新たに「四街道市指定管理者制度運用指針」(平成27年3月策定)を定めたところです。
今後も定期的に見直しを行い、公の施設の適正な管理運営を図っていきます。

四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

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電話:043-421-6113

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