簡易サウナ設備の基準等の改正について
更新:2026年3月31日
簡易サウナ設備に関する四街道市火災予防条例の改正 施工日 令和8年3月31日
改正の概要
近年のサウナブームを背景に、これまでのサウナとは異なる屋外等にテントやバレル(木樽)へサウナストーブを設置する事例が増加しています。
このことから、現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に区分し、簡易サウナ設備の基準等を規定します。
簡易サウナ設備の設置基準
・屋外等のテント型及びバレル型(木樽)サウナで、出力が6kw以下の薪または電気式のものを「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
・可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置を設置する必要があります。ただし、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くこと代替できます。
・薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。

テント型サウナ

バレル型(木樽)サウナ
一般サウナ設備の定義を明確化
簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」とします。
簡易サウナ設備を設置する際の届出
簡易サウナ設備について、火を使用する設備等の届出は個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。
※個人が設置する場合であっても、商業目的など事業のために設置するものについては、届出が必要です。






