(受付は終了しました)住民税均等割のみ課税世帯くらし特別応援金支給事業
更新:2025年10月28日
コロナ禍における原油価格、物価高騰などによる生活、暮らしを支援するため、国が実施する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の支給要件に該当しない世帯のうち、令和4年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、市独自の取組として1世帯当たり5万円を支給します。
本応援金の受付は終了しました。
支給対象実績
支給件数:1,239件
支給対象世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で四街道市に住民登録がある世帯のうち、令和4年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」により構成される世帯。
支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります
- 国が実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象となる世帯
- 住民税課税者からの扶養親族のみで構成されている世帯
(注釈)対象外の例
- 別世帯の親(課税)に扶養されている学生(均等割のみ課税)の単身世帯
- 別世帯の子(課税)に扶養されている両親(夫:均等割のみ課税、妻:非課税)の世帯
「住民税均等割のみ課税」とは
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
そのうち「均等割」は、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくものです。応援金の支給対象世帯は、この「均等割」が課税されており、「所得割」が課税されていない方で構成された世帯となります。
支給額
1世帯当たり5万円
(注釈)本応援金は、所得税法上の一時所得に区分されます。他の一時所得との合計額が50万円を超えない限りは課税対象とはなりません
申請方法
対象となる可能性が高い世帯に、令和4年11月16日に申請書を発送しました。申請書を確認・記入の上、添付書類を添えて返送してください。
(注釈)令和4年1月2日以降に四街道市に転入された方を含む世帯など、課税情報が把握できない世帯には申請書等を郵送できません。該当される場合は、お申し出ください。
申請に当たり必要となる書類
- 申請書
- 世帯主の公的身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 世帯主の振込先口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
申請期限(受付は終了しました)
令和5年2月28日(火曜日)消印有効
問い合わせ窓口
社会福祉課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く平日のみ)
電話番号:043-388-8403
お問い合わせ
福祉サービス部社会福祉課
電話:043-388-8403






