換地処分の公告について
更新:2026年8月8日
鹿渡南部特定土地区画整理事業は、令和8年8月28日に千葉県知事から「換地処分」があった旨の公告を受ける予定です。
公告日の翌日から、所有権などの権利は「換地処分後の土地」に移行します。
住所の表し方が変わります。
換地処分の公告の翌日から次のように変わります。
〈例〉
変更前:四街道市鹿渡〇番地〇(〇街区〇画地)
変更後:四街道市鹿渡21〇〇番地〇
区画整理登記が行われます。
換地処分の公告の翌日から、法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記(区画整理登記)が始まります。
この登記では地区内の全ての土地、建物が対象となりますので、約4ヶ月間は、「分筆や所有権移転などの登記申請」、「登記簿の交付」などができなくなります。
76条申請について
換地処分の公告により、これまで、「建物の建築」や「工作物の設置」などの際に必要だった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。






