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第3子以降学校給食費無償化のお知らせ

更新日:2025年3月1日

令和7年度 第3子以降学校給食費無償化について<

多子世帯の子育て世帯に対する経済的負担の軽減のため、第3子以降の義務教育期間における学校給食費を無償化します

対象者

以下の(1)から(4)を全て満たしている保護者

  • (1)本市に住民登録があり、お子様を3人以上扶養している
  • (2)(1)の被扶養者であるお子様のうち、年齢が3番目以降のお子様が、四街道市立学校で給食の提供を受けている(アレルギーなどにより弁当を持参している場合も含む)
  • (3)国や県、市の補助制度などにより、学校給食費の全額補助を受けていない
  • (4)令和6年度までに、世帯での学校給食費の滞納がない


無償化の対象となる例
  第1子 第2子 第3子 第4子 無償化の対象となる子
例1 高校生 市立中学生 市立小学生   第3子
例2 就労者(扶養外) 高校生 市立中学生 市立小学生 第4子
例3 無就労無就学 高校生 市立中学生 市立小学生 第3子・第4子
例4 大学生 高校生 私立中学生 市立小学生 第4子
例5 就労者(扶養外) 就労者(扶養外) 市立中学生 市立小学生 該当者なし

この表は一例です

申請期限

(1)年度当初の申請

令和7年4月1日(火曜)から令和7年4月30日(水曜)まで(消印有効)

  • 期限までに申請があった場合は、令和7年第1期分の学校給食費から無償となります
  • 期限を過ぎた場合は、申請日の属する月の翌月分から無償となります

(2)年度途中の申請

年度当初に申請漏れをした方や、年度の途中に無償化の要件を新たに満たすこととなった場合は、申請日の属する月の翌月分から無償となります


(年度の途中で申請が必要になる場合の例)

  • 四街道市内に転入してきた場合
  • 生活保護制度・就学援助制度の支援を受けなくなった場合
  • 学校給食費を滞納していたがすべて納付した場合
  • 無償化の要件を満たす人数が増える場合

申請方法

申請書をご記入の上、いずれかの方法により申請をしてください
なお、扶養確認を行うため、扶養しているお子様のうち、市内小中学校に在学していないお子様の被保険者証(健康保険証)の写しの添付が必要です

(1)オンラインによる申請

下の申請フォームへ必要事項を入力し、必要書類の画像を添付して送信してください。

(入力ができる期間 令和7年4月1日(火曜)から令和8年2月28日(土曜)まで)



(2)紙媒体による申請

「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を裏面に貼り付け、郵送または指導課まで持参をしてください

  • 郵送の場合

お手持ちの任意の封筒に入れて、表面に「給食費無償化申請書 在中」と明記し、指導課まで郵送

郵送先:〒284-0003 四街道市鹿渡2001-10


  • 指導課まで持参する場合

第二庁舎2階指導課窓口で受付します



  • 申請書類

(注釈)「第3子学校給食費補助金交付申請書兼同意書」等申請書類は本庁総合案内窓口、第二庁舎指導課窓口、四街道市内公民館でも入手できます

(3)健康保険証のマスキング処理について

保険証の写しを提出する際には、個人情報保護のため「記号」「番号」「QRコード」「保険者番号」をマスキング処理(黒塗り等)をしてください

  • マスキング処理が必要な項目以外はマスキングしないようにご注意ください
  • マスキング処理されていない保険証の写しが添付されて申請があった場合には、市でマスキング処理を行います

マイナ保険証をお持ちの方へ

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルにログインし、健康保険証情報の表示された内容を御確認し、スクリーンショット等を利用し、印刷してください。
マイナポータル操作手順をご確認ください。
また、スクリーンショットの操作方法については、スマートフォンの機種によって異なりますので、御自身でご確認ください。

申請内容の変更について

申請書を提出した後に、申請内容の変更が生じた場合は、「第3子以降学校給食費補助金状況変更届」を提出してください。提出方法は、申請時と同じです。


(申請が必要となる例)

  • 氏名が変更となる場合
  • 住所が変更となる場合
  • 扶養しているお子様の人数変更などにより新たに無償化の対象となるお子様が増える場合
  • 扶養とならないお子様が発生し、無償化の対象とならなくなった場合

その他、申請時の内容と変更になった場合は、必ずご提出ください



  • 変更届

アレルギー等により、給食の提供を受けていない児童生徒の対応について

やむを得ず給食の提供を受けられない児童生徒で、医師の診断等により証明ができるものは無償化の対象となります。
なお、給食の提供を受けてない場合、対象となる児童生徒の保護者に給食費相当額をお支払うことになりますが、児童生徒の出席数が確定後でないと支払いがすることができないことから、出席数が確定する年度末に一括して補助金を支給することといたします。
(注釈)支給時期は、前後する場合がございます

(1)補助額について

対象となる児童生徒が学校に出席をした日数に1食単価を掛け合わせた給食費相当額
(注釈)対象児童生徒が欠席した日は除く

(2)補助の考え方について

支給内容について
提供の状況 持参しているもの 対応内容
学校給食を停止 弁当+飲み物 補助金として1食分(牛乳代を含む)を保護者に支給

牛乳のみ提供
(牛乳を除くものを停止)

弁当

補助金として弁当代(給食1食分から牛乳代を除いた額)を保護者に支給
給食支給分(牛乳代)は補助金にて充てるため保護者の支払いは不要

牛乳以外を提供
(牛乳を停止)

飲み物

補助金として飲み物代(牛乳代)を保護者に支給
給食支給分(牛乳代を除く学校給食費)は補助金にて充てるため保護者の支払いは不要


第3子以降学校給食費無償化に関するQ&A

Q.被扶養者である妻(夫)と子どもは四街道市に住民登録がありますが、扶養者である夫(妻)が単身赴任で市外に住民登録を移しています。無償化の対象となりますか

A.無償化の対象となります。
なお、「四街道市第3子以降学校給食費補助金交付申請書および同意書」を提出する際、表面の申請者(保護者)には、連名で申請してください。
また、「四街道市第3子以降学校給食費補助金交付申請書および同意書」の裏面にある「扶養事実等申立書及び同意書」には、扶養者の方が確認し、署名してください。

Q.長男が大学生で市外で1人暮らしをしてますが、扶養の子として考えて良いですか

A.市外で離れて生活している場合であっても、同一生計である子で扶養になっていれば問題ありません。申請書にその子の健康保険証の写しを貼り付け提出してください。

Q.長男が働くことになり、扶養が外れて対象要件を満たさなくなった場合、手続きが必要ですか

A.補助決定後、対象となる児童生徒が補助対象とならなくなった場合は、変更届を提出してください

Q.兄弟姉妹に給食費の未納がありますが、申請できますか

A.世帯での給食費の滞納がないことを要件の一つとしていますので、兄弟姉妹の分を含めて納期限が過ぎた給食費を全てお支払いいただいてから申請してください

Q.就学援助を申請し、現在審査結果を待っています。無償化の申請はできますか。

申請できます。就学援助が認定された場合には就学援助が優先され、就学援助が不認定となった場合には無償化の対象となります。また、就学援助の取消期間がある場合は、その期間のみ無償化の対象とすることができます。
なお、生活保護の申請をする場合も同様です。

お問い合わせ

教育委員会 教育部指導課

電話:043-424-8925

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