更新日:2026年4月1日
多子世帯の子育て世帯に対する経済的負担の軽減のため、第3子以降の義務教育期間における学校給食費を無償化します。
以下の(1)から(4)を全て満たしている保護者
(1)本市に住民登録があり、お子様を3人以上扶養している
(2)(1)の被扶養者であるお子様のうち、年齢が3番目以降のお子様が、四街道市立中学校で給食の
提供を受けている(アレルギーなどにより弁当を持参している場合も含む)
(3)国や県、市の補助制度などにより、学校給食費の全額補助を受けていない
(4)令和7年度までに、世帯での学校給食費の滞納がない
(注釈)令和8年度から四街道市立小学校で提供を受けている第3子以降の児童は、本制度の対象外となります。
| 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象となる子 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | 高校生 | 市立中学生 | 市立小学生 | 該当者なし (第3子は本制度の対象外) |
|
| 例2 | 就労者(扶養外) | 高校生 | 市立中学生 | 市立小学生 | 該当者なし (第4子は本制度の対象外) |
| 例3 | 無就労無就学 | 高校生 | 市立中学生 | 市立小学生 | 第3子 (第4子は本制度の対象外) |
| 例4 | 大学生 | 高校生 | 私立中学生 | 市立中学生 | 第4子 |
| 例5 | 就労者(扶養外) | 就労者(扶養外) | 市立中学生 | 市立小学生 | 該当者なし |
この表は一例です。
令和8年4月1日(水曜)から令和8年4月30日(木曜)まで(消印有効)
年度当初に申請漏れをした方や、年度の途中に無償化の要件を新たに満たすこととなった場合は、申請日の属する月の翌月分から無償となります。
(年度の途中で申請が必要になる場合の例)
申請書をご記入の上、いずれかの方法により申請をしてください。
なお、扶養確認を行うため、扶養しているお子様のうち、市内小中学校に在学していないお子様の「健康保険証の資格情報または資格確認書」の写しの添付が必要です。
下の申請フォームへ必要事項を入力し、必要書類の画像を添付して送信してください。
(入力ができる期間 令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月28日(日曜)まで)
「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を裏面に貼り付け、郵送または指導課まで持参をしてください。
お手持ちの任意の封筒に入れて、表面に「給食費無償化申請書 在中」と明記し、指導課まで郵送
郵送先:〒284-0003 四街道市鹿渡2001-10
第二庁舎2階指導課窓口で受付します。
第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書(PDF:78KB)
第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書(word版)(ワード:24KB)
【記入例】第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書(PDF:112KB)
(注釈)「第3子学校給食費補助金交付申請書兼同意書」等申請書類は本庁総合案内窓口、第二庁舎指導課窓口、四街道市内公民館でも入手できます。
資格情報の写しを提出する際には、個人情報保護のため「記号」「番号」「QRコード」「保険者番号」をマスキング処理(黒塗り等)してください。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルにログインし、資格情報の表示された内容をスクリーンショット等を利用して保存し、申請フォームに添付してください。
紙媒体による申請の場合は保存したデータを印刷し、郵送または持参してください。
マイナポータル操作手順は下記をご確認ください。
また、スクリーンショットの操作方法については、スマートフォンの機種によって異なりますので、御自身でご確認ください。
申請書を提出した後に、申請内容の変更が生じた場合は、「第3子以降学校給食費補助金状況変更届」を提出してください。提出方法は、申請時と同じです。
(申請が必要となる例)
その他、申請時の内容と変更になった場合は、必ずご提出ください。
【記入例】第3子以降学校給食費補助金状況変更届(PDF:113KB)
食物アレルギー・長期欠席等の理由により、やむを得ず学校給食の一部(または全部)の提供を受けられない場合、学校給食費補助相当額との差額を給付します。給付を受けるためには、申請が必要です。
なお、対象となる生徒の保護者に給食費相当額をお支払うことになりますが、生徒の出席数確定後でないと支払いがすることができないことから、出席数が確定する年度末以降に一括して補助金を支給することといたします。
(注釈)支給時期は、前後する場合がございます
対象となる生徒が学校に出席をした日数に1食単価を掛け合わせた給食費相当額
| 提供の状況 | 持参しているもの | 対応内容 |
|---|---|---|
| 学校給食を停止 | 弁当+飲み物 | 補助金として1食分(牛乳代を含む)を保護者に支給 |
牛乳のみ提供 |
弁当 | 補助金として弁当代(給食1食分から牛乳代を除いた額)を保護者に支給 |
牛乳以外を提供 |
飲み物 | 補助金として飲み物代(牛乳代)を保護者に支給 |
A.無償化の対象となります。
なお、「四街道市第3子以降学校給食費補助金交付申請書および同意書」を提出する際、表面の申請者(保護者)には、連名で申請してください。
また、「四街道市第3子以降学校給食費補助金交付申請書および同意書」の裏面にある「扶養事実等申立書及び同意書」には、扶養者の方が確認し、署名してください。
A.市外で離れて生活している場合であっても、同一生計である子で扶養になっていれば問題ありません。申請書にその子の健康保険証の写しを貼り付け提出してください。
A.補助決定後、対象となる児童生徒が補助対象とならなくなった場合は、変更届を提出してください
A.世帯での給食費の滞納がないことを要件の一つとしていますので、兄弟姉妹の分を含めて納期限が過ぎた給食費を全てお支払いいただいてから申請してください
申請できます。就学援助が認定された場合には就学援助が優先され、就学援助が不認定となった場合には無償化の対象となります。また、就学援助の取消期間がある場合は、その期間のみ無償化の対象とすることができます。
なお、生活保護の申請をする場合も同様です。