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更新日:2026年3月4日
「いじめ防止対策推進法」や国や県のいじめ防止に関する基本方針を受け、本市においても、市いじめ防止対策推進条例第9条第2項に基づき、「四街道市いじめ防止基本方針」を定めています。
いじめは決して許される行為ではありません。どの子どもにもいじめは起こり得ることであり、従来のいじめに対する考え方にとらわれることなく、いじめの実態把握に努め、様々な手法で対応していくことが大切です。
この基本方針に基づいて、いじめ防止等の取組を市内全体で進めていきます。
四街道市いじめ防止基本方針(最終改定令和6年12月)(PDF:569KB)
教育委員会 教育部青少年育成センター
電話:043-421-7867
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