更新日:2017年7月12日
身体障害者等・身体障害者等と生計を一にする方が所有する自動車で、身体障害者等本人が運転するか、身体障害者等と生計を一にする方又は常時介護している方が身体障害者等のため(通学・通院他)に運転する場合、1台に限り減免となる場合があります。
申請手続きに際し、生計同一証明書が必要になる場合があります。申請に必要な書類については事前にお問い合わせください。
該当区分 | 申請期限 |
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3月31日以前から自動車を所有されている方 | 納税通知書の納期限 |
障害者手帳等の交付を新規に受ける方(等級変更され新たに減免対象となる方を含む) | 障害者手帳等の新規交付日(等級変更により新たに減免対象となった日を含む)から1月以内 |
自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方 | 自動車の新規登録から1月以内 |
すでに減免を受けている(受けていた)自動車を保有し、乗り換えされる方 |
乗り換えした自動車の新規登録日又は減免を受けていた自動車の末梢登録日のいずれか遅い日から1月以内 |
※期限を過ぎて申請があった場合、申請日の翌年度から減免となります。
自動車取得税
自動車の登録の日から1月以内
※期限を過ぎると減免となりません。
軽自動車税
納税通知書の納期限