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更新日:2011年5月18日
住民登録の海外転出届を提出すれば国民健康保険の資格も喪失しますが、海外滞在期間が短く(概ね1年未満)住民登録の転出届をしない場合は引き続き国民健康保険の資格が継続します。なお、外国籍の方は事前に国保年金課の窓口までご相談ください。
国民健康保険への加入や喪失のお手続き、その他の届出
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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